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「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて (1 ページ)
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出典情報 | 「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて(6/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事 務 連 絡
令和6年6月 14 日
各都道府県衛生主管部(局)
御中
厚生労働省医政局医事課
「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進に
ついて」等に関するQ&Aについて
診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士については、「診療放射線
技師法施行規則等の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第 119 号)、
「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令
第 202 号)、「臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令 203
号)等により、その業務範囲の見直し等が行われており、その内容は「臨床検
査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」(令和
3年7月9日付け医政発 0709 第7号厚生労働省医政局長通知)においてお示
ししているところです。
また、現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェ
アが可能な業務の具体例やタスク・シフト/シェアを推進するに当たっての留
意点等については、令和3年9月 30 日付け厚生労働省医政局長通知「現行制
度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令
和3年9月 30 日付け医政発 0930 第 16 号厚生労働省医政局長通知)によりお
示ししているところです。
今般、下記のとおり、上記通知に関する質疑応答集(Q&A)について取り
まとめましたので、御了知の上、貴管内の市町村(特別区を含む)、医療機
関、関係団体等に対して周知願います。
記
Q1
血管造影・画像下治療における医師の補助として、カテーテルやガイド
ワイヤー等を使用できる状態に準備する行為や、医師に手渡しする行為、
カテーテル及びガイドワイヤー等を保持する行為、医師が体内から抜去し
たカテーテル及びガイドワイヤー等を清潔トレイ内に安全に格納する行
令和6年6月 14 日
各都道府県衛生主管部(局)
御中
厚生労働省医政局医事課
「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進に
ついて」等に関するQ&Aについて
診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士については、「診療放射線
技師法施行規則等の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第 119 号)、
「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令
第 202 号)、「臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令 203
号)等により、その業務範囲の見直し等が行われており、その内容は「臨床検
査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」(令和
3年7月9日付け医政発 0709 第7号厚生労働省医政局長通知)においてお示
ししているところです。
また、現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェ
アが可能な業務の具体例やタスク・シフト/シェアを推進するに当たっての留
意点等については、令和3年9月 30 日付け厚生労働省医政局長通知「現行制
度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令
和3年9月 30 日付け医政発 0930 第 16 号厚生労働省医政局長通知)によりお
示ししているところです。
今般、下記のとおり、上記通知に関する質疑応答集(Q&A)について取り
まとめましたので、御了知の上、貴管内の市町村(特別区を含む)、医療機
関、関係団体等に対して周知願います。
記
Q1
血管造影・画像下治療における医師の補助として、カテーテルやガイド
ワイヤー等を使用できる状態に準備する行為や、医師に手渡しする行為、
カテーテル及びガイドワイヤー等を保持する行為、医師が体内から抜去し
たカテーテル及びガイドワイヤー等を清潔トレイ内に安全に格納する行