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「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて (2 ページ)

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出典情報 「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて(6/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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為等の医行為に該当しない補助行為は、清潔区域への立入り方法等につい
て医師・看護師の十分な指導を受けた診療放射線技師が行うことが可能で
あるとされている。
これらの行為については、心臓・血管カテーテル検査、治療に従事する
臨床検査技師、臨床工学技士を含む他の医療関係職種が、同様に清潔区域
への立入り方法等について医師・看護師の十分な指導を受けたうえで行う
ことが可能であると解してよいか。
A1 問題ない。

Q2

診療放射線技師は、下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテル
から注入した造影剤及び空気を吸引する行為は実施可能とされているが、
肛門から当該カテーテルを抜去する行為は実施可能か。

A2 診療放射線技師は、下部消化管検査のための肛門へのカテーテルの挿入、
当該カテーテルからの造影剤及び空気の注入、撮像、当該カテーテルから
の造影剤及び空気の吸引、肛門からの当該カテーテルの抜去までを一連の
行為として行うことができる。
また、画像誘導放射線治療のために肛門に挿入されたカテーテルの抜去
についても一連の行為として行うことができる。