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資料8 法務大臣提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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出生届のオンライン化(画像添付方式)について

R6.6.18 法務省

現行制度・課題
✔出生届について、対面の必要性や紙媒体での提出が子育て世帯の負担となっているとの課題。
✔オンラインによる戸籍の届出については、法令上は可能となっているが、添付書面に作成者の電子署名が必要であるなどの制
約があるため、現時点で戸籍の届出のオンライン化に対応している市区町村はない。
→ 定款認証について、手続に時間を要することや、公証役場への出頭など、スタートアップの負担になっているとの指摘。
<デジタル行財政改革会議中間とりまとめ(R5.12.20) >
「オンラインでの出生の届出において添付する出生証明書について医師等の電子署名の付与を不要とする省令改正を実施
し、…その画像情報による添付を可能とした上で、…出生届のオンライン届出を2024年夏までに実現する。」

出生届オンライン化に向けた法務省の取組
✔ 希望する市区町村について、出生証明書の画像添付方式による出生届のオンライン化の実現(2024年8月中目途)。
→出生証明書について、医師等の電子署名を不要とする省令改正等を実施。
事務フローのイメージ

①出生届データ等の
作成・送信

②出生届データ等の受信

・出生証明書
の撮影
・マイナポータルで
出生届の作成・
送信

2026年度を目途に
実現することを目指す対応
(全市区町村で実施を目指す)

・出生届
・出生証明書
・署名検証結果
のデータ

LGWAN端
末から、届出
人から送付の
あったデータを
ダウンロード

③出生届の審査
➁で受信し
たデータをもと
に審査

④戸籍への記載等
受理相当と判断
されれば、戸籍に
記載し、印刷し
たデータをもとに
届書等として
保存

・マイナポータルから、戸籍情報連携システムを介した出生届のオンライン届出を可能に。
・出生証明書については、医療機関から自治体に直接提出することを可能に。
(これらによりデータ連携を可能とすることで、紙による印刷・保存作業が不要となる)