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資料3-10 石垣先生提出資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第77回 3/23)《厚生労働省》 |
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④クラスターの発生した小規模な介護施設への人材派遣事業の更なる強化をはかる。
・特にレッドゾーンで働く職員の派遣(例えば既感染者の派遣)事業
➄陽性者の発生した施設で働く職員への特別手当を支給し、離職を防ぐ。
⑥介護施設で働く介護職員に対する感染対策教育研修を強化する。
⑦陽性者の発生した部署で働く職員の家庭内感染を防止するため、関係する市町村が宿
舎を無料提供できるよう補助金を交付する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.その人にとっての最善の医療及びケアを人生の最終段階まで受ける権利を踏まえた高
齢者の COVID-19 の療養のあり方に関する論点について
高齢患者には、高齢者の特性を踏まえた対策を講ずる必要があり、その人を知る「かか
りつけ医」の関与が重要である。特に、医学的脆弱性を抱える在宅療養高齢者の場合、在
宅医は日頃から ACP を行っており、普段から COVID-19 に感染した状況を想定し、状況
に応じた療養の場、感染症治療、基礎疾患の治療、家族との関係、介護サービスに関する
事項、そして場合によっては看取りについて、網羅的に話し合うプロセスを踏んでおくこ
とが大切である。かかりつけ医は保健所・行政と直接あるいは地域医師会等を通じて連携
し、COVID-19 療養前後における介護支援事業所とも情報共有を図ることで、ACP の実
行が可能となる。 2022 年度の診療報酬改定では、在宅療養支援診療所・病院の施設要件
に、患者の意思決定支援を行うための指針を作成することが求められており、今後 ACP の
推進は、在宅医の義務となることが予想される。
医療に関しては、
「原則入院」の見直しが基本であり、高齢者施設等における速やかかつ
適切な医療介入が必要である。高齢患者には、ACP ならびに高齢者の特性を踏まえた対策
を講ずる必要がある。この度提示した「新型コロナウィルス感染症の自宅療養者に対する
医療提供プロトコール」
(図 1、図 2)や日本在宅医療連合学会の作成した教育コンテンツ
等を地域において COVID-19 診療を行う医療機関に周知し、全国的に感染状況に応じ、適
切に標準的治療ができるよう進めていくことを提案する。
第 6 波においては、治療薬が円滑に行き渡った地域があった一方、在宅での薬剤使用が
困難であった地域もあった。全国規模でかかりつけ医に必要な研修を実施し、研修を修了
した医師には積極的に医療を提供できるような施策を講じることで、早期で軽症のうちか
ら COVID-19 患者へ適切な治療を提供できる体制が構築できるであろう。
入院治療が必要な場合、かかりつけ医の介入することで ACP を踏まえ、適切かつ速やか
に入院医療機関に繋げることが可能となる。感染治療開始後早期から、感染予防対策を講
じた上でリハビリテーション、認知ならびに心理面のケアに対するアプローチを行う。急
性期治療が終了し、回復期を担当するリハビリテーション病院や地域包括ケア病棟そして
居宅や施設などの生活の場へ円滑に移行するための情報共有を講じる必要がある。患者と
家族の QOL にとって、オンライン対応を含んだ面会や付き添いは有効な方法であるため、
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・特にレッドゾーンで働く職員の派遣(例えば既感染者の派遣)事業
➄陽性者の発生した施設で働く職員への特別手当を支給し、離職を防ぐ。
⑥介護施設で働く介護職員に対する感染対策教育研修を強化する。
⑦陽性者の発生した部署で働く職員の家庭内感染を防止するため、関係する市町村が宿
舎を無料提供できるよう補助金を交付する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.その人にとっての最善の医療及びケアを人生の最終段階まで受ける権利を踏まえた高
齢者の COVID-19 の療養のあり方に関する論点について
高齢患者には、高齢者の特性を踏まえた対策を講ずる必要があり、その人を知る「かか
りつけ医」の関与が重要である。特に、医学的脆弱性を抱える在宅療養高齢者の場合、在
宅医は日頃から ACP を行っており、普段から COVID-19 に感染した状況を想定し、状況
に応じた療養の場、感染症治療、基礎疾患の治療、家族との関係、介護サービスに関する
事項、そして場合によっては看取りについて、網羅的に話し合うプロセスを踏んでおくこ
とが大切である。かかりつけ医は保健所・行政と直接あるいは地域医師会等を通じて連携
し、COVID-19 療養前後における介護支援事業所とも情報共有を図ることで、ACP の実
行が可能となる。 2022 年度の診療報酬改定では、在宅療養支援診療所・病院の施設要件
に、患者の意思決定支援を行うための指針を作成することが求められており、今後 ACP の
推進は、在宅医の義務となることが予想される。
医療に関しては、
「原則入院」の見直しが基本であり、高齢者施設等における速やかかつ
適切な医療介入が必要である。高齢患者には、ACP ならびに高齢者の特性を踏まえた対策
を講ずる必要がある。この度提示した「新型コロナウィルス感染症の自宅療養者に対する
医療提供プロトコール」
(図 1、図 2)や日本在宅医療連合学会の作成した教育コンテンツ
等を地域において COVID-19 診療を行う医療機関に周知し、全国的に感染状況に応じ、適
切に標準的治療ができるよう進めていくことを提案する。
第 6 波においては、治療薬が円滑に行き渡った地域があった一方、在宅での薬剤使用が
困難であった地域もあった。全国規模でかかりつけ医に必要な研修を実施し、研修を修了
した医師には積極的に医療を提供できるような施策を講じることで、早期で軽症のうちか
ら COVID-19 患者へ適切な治療を提供できる体制が構築できるであろう。
入院治療が必要な場合、かかりつけ医の介入することで ACP を踏まえ、適切かつ速やか
に入院医療機関に繋げることが可能となる。感染治療開始後早期から、感染予防対策を講
じた上でリハビリテーション、認知ならびに心理面のケアに対するアプローチを行う。急
性期治療が終了し、回復期を担当するリハビリテーション病院や地域包括ケア病棟そして
居宅や施設などの生活の場へ円滑に移行するための情報共有を講じる必要がある。患者と
家族の QOL にとって、オンライン対応を含んだ面会や付き添いは有効な方法であるため、
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