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特定集中治療室管理料の見直しに関する調査 (10 ページ)

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出典情報 特定集中治療室管理料の見直しに関する調査(6/27)《日本病院会》
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【緊急調査】特定集中治療室管理料の見直しに関する調査

〇 Q2-2 特定集中治療室管理料3・4からの変更、もしくは取下げ理由(n=134)
(複数回答あり)
令和5年6月1日付で特定集中治療室管理料3・4を届出していた病院
当該治療室の専任の医師が当該治療室において宿日直の勤務を行っているため
当該治療室の専任の医師が当該治療室において宿日直の勤務を行っているため
(交代勤務制が組めないため)
(交代勤務制が組めないため)

122

2

重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で、基準を満たす患者が7割以上いないため
直近1年の間に新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア

5

3以上の患者が1割以上を満たすことが困難であるため、もしくはSOFAスコアの
測定実績がないため
その他

7

無回答

8
0

一般社団法人

日本病院会

20

40

60

80

100

120

Japan Hospital Association

140