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特定集中治療室管理料の見直しに関する調査 (9 ページ)

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出典情報 特定集中治療室管理料の見直しに関する調査(6/27)《日本病院会》
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【緊急調査】特定集中治療室管理料の見直しに関する調査

〇 Q2-1 特定集中治療室管理料1・2からの変更、もしくは取下げ理由(n=30)
(複数回答あり)
令和5年6月1日付で特定集中治療室管理料1・2を届出していた病院
当該治療室の専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を
2名以上含むことができなくなったため
専任の医師が当該治療室において宿日直の勤務を行っているため
専任の医師が当該治療室において宿日直に勤務を行っているため
(交代勤務制が組めないため)
(交代勤務制が組めないため)

27

集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上かつ集中治療を必要とする
患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師の配置が困難であるため
専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務できないため

1

重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で、基準を満たす患者が8割以上いないため
直近1年の間に新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア5以上の

患者が1割以上を満たすことが困難であるため、もしくはSOFAスコアの測定実績がないため

1

その他

2

無回答
0

一般社団法人

日本病院会

5

10

15

20

25

Japan Hospital Association

30