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土居構成員提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41164.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(7/5)《厚生労働省》 |
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病名ではあるものの、症状と同名のものも含まれていることから、この案を大き
く変更しない範囲内で報告事項③の案3が実現できるならば、かかりつけ医機
能報告制度発足時点においては次善の策と認める。
国民・患者が初期に自覚できるのは疾患名ではなく症状であることを踏まえる
と、かかりつけ医機能報告制度が定着してゆくに伴い、近い将来において、1号
機能の報告事項に症状に関する内容を含められるようにすべきである。そうす
ることで、国民・患者にとって医療機関の選択に資する情報が提供できる。
また、報告事項として、医療に関して「患者からの相談に応じることができる」
との含意については、これを単に応召義務を果たすという意味と解するのでは、
従前と何も変わらない。応召義務を果たすだけでなく、受診した患者にとって有
益な「相談」ができるよう、かかりつけ医機能報告制度発足までにその含意・解
釈を明確にすべきである。
以上
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く変更しない範囲内で報告事項③の案3が実現できるならば、かかりつけ医機
能報告制度発足時点においては次善の策と認める。
国民・患者が初期に自覚できるのは疾患名ではなく症状であることを踏まえる
と、かかりつけ医機能報告制度が定着してゆくに伴い、近い将来において、1号
機能の報告事項に症状に関する内容を含められるようにすべきである。そうす
ることで、国民・患者にとって医療機関の選択に資する情報が提供できる。
また、報告事項として、医療に関して「患者からの相談に応じることができる」
との含意については、これを単に応召義務を果たすという意味と解するのでは、
従前と何も変わらない。応召義務を果たすだけでなく、受診した患者にとって有
益な「相談」ができるよう、かかりつけ医機能報告制度発足までにその含意・解
釈を明確にすべきである。
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