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【資料1-2-7】医療に関するガイドライン[594KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章(準備期の対応)

・ ホテルや宿泊ロッジなどの宿泊施設


臨時の医療施設の設置を都道府県が検討する際、医療体制の確保、まん延の防止及
び衛生面に関して、次に掲げる事項を考慮する必要がある(必ずしもこれらの事項を
全て満たす必要はない。)。
・ 医薬品・医療機器等や医療従事者が確保されること
・ 多数の患者の宿泊が可能なスペース、ベッド等があること
・ トイレやシャワーなど衛生設備が整っていること
・ 食事の提供ができること
・ 冷暖房が完備していること
・ 十分な駐車スペースや交通の便があること
③ 臨時の医療施設において医療の提供を受ける患者の例としては、新型インフルエン
ザ等を発症し、比較的軽症であるが、在宅療養を行うことが困難であり、入院する必
要のある患者等が考えられる。また、病原性及び感染力が相当高い、又は治療法が確
立していない等の新型インフルエンザ等の発生により、入院を要する新型インフルエ
ンザ等患者が増加したため、院内感染対策上、新型インフルエンザ等患者とそれ以外
の疾患の患者を空間的に分離する目的で、新型インフルエンザ等患者を臨時の医療施
設に入院させる場合も考えられる。
④ 都道府県は、平時から、臨時の医療施設の設置、運営、医療人材確保等の方法を整
理する。その際、必要に応じて、食事提供や事務対応等を担う事業者等と協議する、
協定に基づき協定締結医療機関に医療人材派遣の要請を行う等の医療人材確保の方法
を都道府県医師会等と協議する等の準備を進める。


なお、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律
(令和3年法律第 79 号)が令和6年6月 1 日に施行されたことに伴い、今後、国にお
いて、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備推進計画を策定予定であ
り、計画の策定状況等を踏まえ、必要に応じて、新型インフルエンザ等の発生時等に
おける船舶の活用について検討する。

(参考)新型コロナウイルス感染症における臨時の医療施設の設置
・ 新型コロナウイルス感染症において、臨時の医療施設は、早い都道府県では令
和2年5月ごろから設置されるなど、各都道府県において、地域の医療提供体制
や感染症の流行状況等を踏まえ、ホテルや体育館等を活用して、その時々の医療
ニーズに対応するために設置された。


各都道府県によって、臨時の医療施設は以下のように様々な目的で運用された。
・ 高齢者等の重症化リスクのある軽症者で、医師が投薬治療の必要があると
判断した者を受け入れるため
・ 入院先が確保されるまでの間、一時的に患者を受け入れて必要な医療処置
を行うため
・ 医療機関での治療を行い、比較的軽症に回復してから療養解除となるまで

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