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疑義解釈資料の送付について(その10) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001274839.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その10)(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
歯科診療報酬点数表関係
【CAD/CAM冠】
問1
留意事項通知(2)のロの①において、CAD/CAM冠を装着する部
位の同側に大臼歯による咬合支持がある場合の取扱いが示されているが、
同側の大臼歯2歯にCAD/CAM冠を装着する際に、いずれの部位も対
合歯がありCAD/CAM冠を装着することで咬合支持が得られる場合
は、「同側の大臼歯による咬合支持」があると考え、2歯を同日に装着し
てよいか。
(答)装着してよい。ただし、第一大臼歯又は第二大臼歯のいずれか一方に過度
な咬合圧が加わらないように留意すること。
【機械的歯面清掃処置】
問2
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」(令和6年3月 27 日保医
発 0327 第5号)の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等
一覧(歯科)」の項番 107 の、
「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を
算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算
を算定した場合」について、2月に1回機械的歯面清掃処置を算定する場
合であっても、診療報酬明細書に記載は必要か。
(答)機械的歯面清掃処置を2月に1回算定する場合は、記載不要。
【周術期等専門的口腔衛生処置】
問3
周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周
術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理
料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いは
どのように考えるのか。
(答)同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000
-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応
じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えな
い。
また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2)
まで算定して差し支えない。
(※1)
:周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)による管理中に2回
(※2)
:周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)による管理中に4回
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
【CAD/CAM冠】
問1
留意事項通知(2)のロの①において、CAD/CAM冠を装着する部
位の同側に大臼歯による咬合支持がある場合の取扱いが示されているが、
同側の大臼歯2歯にCAD/CAM冠を装着する際に、いずれの部位も対
合歯がありCAD/CAM冠を装着することで咬合支持が得られる場合
は、「同側の大臼歯による咬合支持」があると考え、2歯を同日に装着し
てよいか。
(答)装着してよい。ただし、第一大臼歯又は第二大臼歯のいずれか一方に過度
な咬合圧が加わらないように留意すること。
【機械的歯面清掃処置】
問2
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」(令和6年3月 27 日保医
発 0327 第5号)の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等
一覧(歯科)」の項番 107 の、
「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を
算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算
を算定した場合」について、2月に1回機械的歯面清掃処置を算定する場
合であっても、診療報酬明細書に記載は必要か。
(答)機械的歯面清掃処置を2月に1回算定する場合は、記載不要。
【周術期等専門的口腔衛生処置】
問3
周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周
術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理
料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いは
どのように考えるのか。
(答)同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000
-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応
じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えな
い。
また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2)
まで算定して差し支えない。
(※1)
:周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)による管理中に2回
(※2)
:周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)による管理中に4回
歯-1