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疑義解釈資料の送付について(その10) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001274839.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その10)(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、同月中に複数の周術期等口腔機能管理料を算定する場合の、周術期
専門的口腔衛生処置1の算定回数については次のとおり。
同月中に算定を行った周術期等口腔機能管理料の組合せ

術口衛1の最大算定回数

周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)






2回

周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)

2回(4回)

周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)

2回

周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は(Ⅳ)

2回(4回)

合計4回
(6回)

※()内は緩和ケアを実施している患者の場合
【歯科口腔リハビリテーション料】
問4 「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3の注1において、
「区
分番号「C001-3」に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者」
とあるが、介護報酬における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管
理指導費を算定し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項
通知の(14)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定したとみなされる
患者も含まれるか。
(答)含まれる。
問5

口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を
算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002-6」口腔細
菌定量検査2、
「D011-2」咀嚼能力検査1、
「D011-3」咬合圧
検査1又は「D012」舌圧検査を算定していない場合に、「H001-
4」歯科口腔リハビリテーション料3は算定可能か。

(答)算定可能。

歯-2