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総ー2臨床検査の保険適用について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
プラテリア アスペルギルス
IgG 抗体
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
販売名
決定区分
主な使用目的
プラテリア
アスペルギルス
E3(新項目)
血清中のアスペルギルスIgG抗体の検出(ア
スペルギルス感染の診断の補助)
IgG 抗体
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
ア ス ペ ル ギ ル ス ELISA法
IgG抗体
(定量)
保険点数
390 点
準用保険点数
D012 感染症免疫学的検
査 42(1→3)-β-D-グ
ルカン 2回分 390 点
○ 留意事項案
D012 感染症免疫学的検査の留意事項に下記のとおり追記する。
(1)~(37) 略
(38) 「42」の(1→3)-β-D-グルカンは、発色合成基質法、比濁時間分析法又は
ELISA法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択
又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。
なお、本検査を「23」のカンジダ抗原定性、同半定量、同定量、
「30」のアス
ペルギルス抗原、
「32」のD-アラビニトール、
「34」のクリプトコックス抗原
半定量又は「35」のクリプトコックス抗原定性、アスペルギルスIgG 抗体
(ただし、慢性進行性肺アスペルギルス症と侵襲性肺アスペルギルス症の併存
が疑われる患者に対して本検査を実施した場合を除く。) と併せて実施した場
合は、主たるもののみ算定する。
(39)~(59) 略
(60)
アスペルギルスIgG 抗体は、ELISA法により、慢性進行性肺アスペ
ルギルス症又はアレルギー性気管支肺アスペルギルス症が疑われる患者に対
して測定した場合に、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「42」(1
→3)-β-D-グルカンの所定点数2回分を合算した点数を準用して算定す
る。
なお、本検査は、関連学会の定める指針に従って実施すること。
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販売名
保険適用希望企業
プラテリア アスペルギルス
IgG 抗体
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
販売名
決定区分
主な使用目的
プラテリア
アスペルギルス
E3(新項目)
血清中のアスペルギルスIgG抗体の検出(ア
スペルギルス感染の診断の補助)
IgG 抗体
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
ア ス ペ ル ギ ル ス ELISA法
IgG抗体
(定量)
保険点数
390 点
準用保険点数
D012 感染症免疫学的検
査 42(1→3)-β-D-グ
ルカン 2回分 390 点
○ 留意事項案
D012 感染症免疫学的検査の留意事項に下記のとおり追記する。
(1)~(37) 略
(38) 「42」の(1→3)-β-D-グルカンは、発色合成基質法、比濁時間分析法又は
ELISA法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択
又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。
なお、本検査を「23」のカンジダ抗原定性、同半定量、同定量、
「30」のアス
ペルギルス抗原、
「32」のD-アラビニトール、
「34」のクリプトコックス抗原
半定量又は「35」のクリプトコックス抗原定性、アスペルギルスIgG 抗体
(ただし、慢性進行性肺アスペルギルス症と侵襲性肺アスペルギルス症の併存
が疑われる患者に対して本検査を実施した場合を除く。) と併せて実施した場
合は、主たるもののみ算定する。
(39)~(59) 略
(60)
アスペルギルスIgG 抗体は、ELISA法により、慢性進行性肺アスペ
ルギルス症又はアレルギー性気管支肺アスペルギルス症が疑われる患者に対
して測定した場合に、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「42」(1
→3)-β-D-グルカンの所定点数2回分を合算した点数を準用して算定す
る。
なお、本検査は、関連学会の定める指針に従って実施すること。
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