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総ー3長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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長期収載品を処方等又は調剤する「医療上の必要がある場合」について
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年7月12日付け厚生労働省保
険局医療課事務連絡)」において、長期収載品を処方等又は調剤する医療上の必要があると認められる場合としては、以下のと
おりとしている

保険医療機関の医師又は歯科医師(以下、医師等)において、次のように判断する場合が想定される。


長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、当該患者の疾病に対
する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合。



当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬
品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処
方等をする医療上の必要があると判断する場合。



学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替
えないことが推奨されており、それを踏まえ、医師等が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断
する場合。



後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載
品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択
することは含まれない。

また、保険薬局の薬剤師においては、
・ ①、②及び③に関して、医療上の必要性について懸念することがあれば、医師等に疑義照会することが考
えられ、
・ また、④に関しては、医師等への疑義照会は要さず、薬剤師が判断することも考えられる。なお、この場
合においても、調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供
すること。

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