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総-10別紙1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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別紙1 医科診療報酬点数表
【令和6年10月1日施行】※別表第一医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19及び
区分番号A002に掲げる外来診療料の注10の改正規定は、同年12月1日施行。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
291点
注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った場合は、医療情
報取得加算として、月1回に限り1点を所定点
数に加算する。
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
改
正
前
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
291点
注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った場合は、医療情
報取得加算1として、月1回に限り3点を所定
点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第
13項に規定する電子資格確認により当該患者に
係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医
療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受
けた場合にあっては、医療情報取得加算2とし
て、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
【令和6年10月1日施行】※別表第一医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19及び
区分番号A002に掲げる外来診療料の注10の改正規定は、同年12月1日施行。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
291点
注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った場合は、医療情
報取得加算として、月1回に限り1点を所定点
数に加算する。
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
改
正
前
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
291点
注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った場合は、医療情
報取得加算1として、月1回に限り3点を所定
点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第
13項に規定する電子資格確認により当該患者に
係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医
療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受
けた場合にあっては、医療情報取得加算2とし
て、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受