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総-10別紙1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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診した患者に対して初診を行った場合は、医療
DX推進体制整備加算として、月1回に限り、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
11点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
10点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
8点
第2節 再診料
区分
A001 再診料
75点
注1~18 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
20 (略)
A002 外来診療料
76点
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
診した患者に対して初診を行った場合は、医療
DX推進体制整備加算として、月1回に限り8
点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
第2節 再診料
区分
A001 再診料
75点
注1~18 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4
として、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
20 (略)
A002 外来診療料
76点
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
DX推進体制整備加算として、月1回に限り、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
11点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
10点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
8点
第2節 再診料
区分
A001 再診料
75点
注1~18 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
20 (略)
A002 外来診療料
76点
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
診した患者に対して初診を行った場合は、医療
DX推進体制整備加算として、月1回に限り8
点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
第2節 再診料
区分
A001 再診料
75点
注1~18 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4
として、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
20 (略)
A002 外来診療料
76点
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患