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総-10別紙3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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別紙3 調剤報酬点数表
【令和6年10月1日施行】※別表第三調剤報酬点数表の区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注6の改正規定は、同年12月1日施行。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4 (略)
注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1回に限り、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
4点
01 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
改
正
前
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4 (略)
注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1回に限り4点
を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
01 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
【令和6年10月1日施行】※別表第三調剤報酬点数表の区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注6の改正規定は、同年12月1日施行。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4 (略)
注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1回に限り、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
4点
01 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
改
正
前
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4 (略)
注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1回に限り4点
を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
01 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)