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総-10別紙3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算として、12月に1回
に限り1点を所定点数に加算する。
10の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算1として、6月に1
回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により患者に係る診療情報を取得等した場合
にあっては、医療情報取得加算2として、6月
に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)
1・2 (略)
注1~5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算として、12月に1回
に限り1点を所定点数に加算する。
10の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算1として、6月に1
回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により患者に係る診療情報を取得等した場合
にあっては、医療情報取得加算2として、6月
に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)