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05資料3新型インフルエンザ等対策政府行動計画 ガイドラインの改定について(報告)[1.2MB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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新型インフルエンザ等対策政府行動計画の概要 ①
・ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が
発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の
内容を示すものとして、2013年に策定(2017年に一部改定)
・ 今般、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、初めて政府行動計画を抜本的に改正
「内閣感染症危機管理統括庁」や「国立健康危機管理研究機構(JIHS)」の設置や、
国・都道府県の総合調整・指示権限拡充によるガバナンス強化、医療機関等との平時の協定締結による準備体制の確立等の制度改正
も反映し、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指す
・ 次の感染症危機においては、本政府行動計画を参考に、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、基本的対処方針を速やかに作成し、対応
1.
平時の準備の充実
● 「訓練でできないことは、実際もできない」
国や地方公共団体等の関係機関において、平時から実効
性のある訓練を定期的に実施し、不断に点検・改善
● 感染症法等の計画に基づき、自治体は関係機関と協定
を締結。感染症発生時の医療・検査の体制立上げを迅速
に行う体制を確保
● 国と地方公共団体等、JIHSと地方衛生研究所等との間
の連携体制 やネットワークの構築
2.
対策項目の拡充と横断的視点の設定
● 全体を3期(準備期、初動期、対応期)に分けて記載
● 6項目だった対策項目を13項目に拡充。内容を精緻化
● 特に水際対策や検査、ワクチン等の項目について、従
前の政府行動計画から記載を充実するとともに、偏見・差
別等の防止や偽・誤情報対策も含めたリスクコミュニケー
ションの在り方等を整理
● 5つの横断的視点※を設定し、各対策項目の取組を強化
※ 人材育成、国と地方公共団体との連携、DXの推進、研究開発支援、国際連携
3. 幅広い感染症に対応する対策の整理と柔軟かつ機動的な対策の切替え
● 新型インフル・新型コロナ以外の呼吸器感染症をも念
頭に、中長期的に複数の波が来ることも想定して対策を
整理
● 状況の変化※に応じて、感染拡大防止と社会経済活動の
バランスを踏まえ、柔軟かつ機動的に対策を切替え
※ 検査や医療提供体制の整備、ワクチン・治療薬の普及、社会経済の状況等
4. DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進
● 予防接種事務のデジタル化・標準化や電子カルテ情報
の標準化等の医療DXを進め、国と地方公共団体間等の情
報収集・共有・分析・活用の基盤整備
● 将来的に電子カルテと発生届の連携や臨床情報の研究
開発への活用等
5.
実効性確保のための取組
● 政府行動計画に沿った取組を推進するとともに実施状
況を毎年度フォローアップ※
※特に検査・医療提供体制の整備、個人防護具等の備蓄状況等は見える化
● 感染症法等の計画等の見直し状況やこれらとの整合性
1
等を踏まえ、おおむね6年ごとに改定
・ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が
発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の
内容を示すものとして、2013年に策定(2017年に一部改定)
・ 今般、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、初めて政府行動計画を抜本的に改正
「内閣感染症危機管理統括庁」や「国立健康危機管理研究機構(JIHS)」の設置や、
国・都道府県の総合調整・指示権限拡充によるガバナンス強化、医療機関等との平時の協定締結による準備体制の確立等の制度改正
も反映し、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指す
・ 次の感染症危機においては、本政府行動計画を参考に、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、基本的対処方針を速やかに作成し、対応
1.
平時の準備の充実
● 「訓練でできないことは、実際もできない」
国や地方公共団体等の関係機関において、平時から実効
性のある訓練を定期的に実施し、不断に点検・改善
● 感染症法等の計画に基づき、自治体は関係機関と協定
を締結。感染症発生時の医療・検査の体制立上げを迅速
に行う体制を確保
● 国と地方公共団体等、JIHSと地方衛生研究所等との間
の連携体制 やネットワークの構築
2.
対策項目の拡充と横断的視点の設定
● 全体を3期(準備期、初動期、対応期)に分けて記載
● 6項目だった対策項目を13項目に拡充。内容を精緻化
● 特に水際対策や検査、ワクチン等の項目について、従
前の政府行動計画から記載を充実するとともに、偏見・差
別等の防止や偽・誤情報対策も含めたリスクコミュニケー
ションの在り方等を整理
● 5つの横断的視点※を設定し、各対策項目の取組を強化
※ 人材育成、国と地方公共団体との連携、DXの推進、研究開発支援、国際連携
3. 幅広い感染症に対応する対策の整理と柔軟かつ機動的な対策の切替え
● 新型インフル・新型コロナ以外の呼吸器感染症をも念
頭に、中長期的に複数の波が来ることも想定して対策を
整理
● 状況の変化※に応じて、感染拡大防止と社会経済活動の
バランスを踏まえ、柔軟かつ機動的に対策を切替え
※ 検査や医療提供体制の整備、ワクチン・治療薬の普及、社会経済の状況等
4. DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進
● 予防接種事務のデジタル化・標準化や電子カルテ情報
の標準化等の医療DXを進め、国と地方公共団体間等の情
報収集・共有・分析・活用の基盤整備
● 将来的に電子カルテと発生届の連携や臨床情報の研究
開発への活用等
5.
実効性確保のための取組
● 政府行動計画に沿った取組を推進するとともに実施状
況を毎年度フォローアップ※
※特に検査・医療提供体制の整備、個人防護具等の備蓄状況等は見える化
● 感染症法等の計画等の見直し状況やこれらとの整合性
1
等を踏まえ、おおむね6年ごとに改定