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資料1 遠隔医療の更なる活用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00025.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第87回 3/28)《厚生労働省》
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令和4年3月15日
第5回 デジタル田園都市国家構想実現会議
厚生労働省資料

遠隔医療について②

○ オンライン診療については、平成30年3月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を策定。
令和2年4月に、コロナ下の特例的措置として初診からのオンライン診療を可能とするとともに、こうしたコロナ下におけるオンライン
診療の実施状況を踏まえ、令和4年1月に指針を改訂したところ。
○ 今後、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策定するとともに、地域の医療関係者や関係学会の協力を得ながら、
地域における活用の好事例を収集し、横展開を進めていく。
医師ー患者間(DtoP)

「オンライン診療の適切な実施に関する方針」改訂のポイント

遠隔診療(オンライン診療)
【概要】情報通信機器で、測定した生体情報(体温、
血圧、脈拍、尿糖値等)や患者の映像・音声等
を遠隔地の医師へネットワークを通じ送信し
医師に対し有用な情報を提供。
【効果】交通インフラが不十分であったり、高齢化・
過疎のため受診が困難な患者に対する医療の
提供が可能となる。

○ 規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)において、
初診からのオンライン診療について、原則としてかかりつけ医
によるほか、それ以外に実施可能な場合について一定の要件を
含む具体案を検討するとされた。
○ これを受け、かかりつけ医以外の医師が初診からのオンライ
ン診療を行う場合の要件として、
・ 初診に必要な医学的情報
・ 診療前相談について

ネットワーク

・ 症状について

診察

・ 処方について
患者

指示





・ 対面診療の実施体制
に関する整理を行い、令和4年1月に指針を改訂した。
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