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資料1 遠隔医療の更なる活用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00025.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第87回 3/28)《厚生労働省》
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(参考)規制改革実施計画
規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)
a.

オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、現在
の時限的措置を着実に実施する。

b.

医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療の適正な実施、
国民の医療へのアクセスの向上等を図るとともに、国民、医療関係者双方のオンライン診療への理
解が進み、地域において、オンライン診療が幅広く適正に実施されるよう、オンライン診療の更な
る活用に向けた基本方針を策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、オンライン診療活
用の好事例の展開を進める。

c.

情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、かかりつけ医による
実施(かかりつけ医以外の医師が、あらかじめ診療録、診療情報提供書、地域医療ネットワーク、
健康診断結果等の情報により患者の状態が把握できる場合を含む。)とする。
健康な勤労世代等かかりつけ医がいない患者や、かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者
で上記の情報を有さない患者については、医師が、初回のオンライン診療に先立って、別に設定し
た患者本人とのオンラインでのやりとりの中でこれまでの患者の医療履歴や基礎疾患、現在の状況
等につき、適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、
相互に合意した場合にはオンライン診療を認める方向で一定の要件を含む具体案を検討する。その
上で、対面診療との関係を考慮し、診療報酬上の取扱いも含めて実施に向けた取組を進める。

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