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資料5_薬局に係るその他の課題について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41490.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 7/19)《厚生労働省》 |
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薬局に関する課題
処方箋等の保存期間
•
薬剤師法において、調剤済みの処方箋及び調剤録について、それぞれ調剤済みとなった日及び最終の記入日から3年間保存することとされて
いる(薬剤師法第27条及び第28条)。当該保存期間は、薬剤師法の制定(昭和35年)以来改正されていない。
•
保存期間は、調剤後の安全性に係る問題への対応及び(紙の運用を前提とした)薬局における実施可能性の観点を考慮して設定された。
•
一方で、近年は電子媒体での保存、電子処方箋の活用等により、保管は容易となってきている。
•
「経済財政運営と改革の基本方針2024」においても調剤録等の薬局情報のDX・標準化の検討を進めることが記載されており、今後、薬局ー
医療機関の情報共有の推進が求められており、薬局ー医療機関の情報共有を行う上で、保存期間の不整合の解消を図ることは重要。
※医師・歯科医師の診療録については5年間保存することとされている
(参考)薬剤師法に基づく保存期間は3年間とされているが、薬局においては以下の理由等から5年間保存している場合がある。
• 生活保護法の規定による指定医療機関は関係する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存することとされていること。
• また、電子処方箋について、処方箋を調剤済みとなった日から5年間保存するサービスを提供している。
薬局機能情報提供制度
•
•
•
薬局開設の許可権者は、都道府県知事、保健所設置市市長または特別区区長である(法第4条第1項)が、薬局機能情報提供制度の報告先は、
都道府県知事となっており(法第8条の2第1項及び第2項)、保健所設置市または特別区の区域にある薬局については、許可権者と薬局機
能情報提供制度の報告先が異なっている(条例等により、保健所設置市に報告することとなっている場合もある。)。
薬局機能情報提供制度については、これまで各都道府県において報告・公表システムを設け対応していたが、現在は全国統一システムを構築
したところ。
・報告システム:医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)(令和6年1月から)
・公表システム:医療情報ネット(令和6年4月から)
薬局機能情報提供制度は、薬局は都道府県知事への報告を求めているが、医療機能情報提供制度のように、当該情報を都道府県知事から厚生
労働大臣に報告し、厚生労働大臣は都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事に必要な助言、
勧告その他の措置を行うものとなっていない。
上記の課題については、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において、今後、検討する予定。
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処方箋等の保存期間
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薬剤師法において、調剤済みの処方箋及び調剤録について、それぞれ調剤済みとなった日及び最終の記入日から3年間保存することとされて
いる(薬剤師法第27条及び第28条)。当該保存期間は、薬剤師法の制定(昭和35年)以来改正されていない。
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保存期間は、調剤後の安全性に係る問題への対応及び(紙の運用を前提とした)薬局における実施可能性の観点を考慮して設定された。
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一方で、近年は電子媒体での保存、電子処方箋の活用等により、保管は容易となってきている。
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「経済財政運営と改革の基本方針2024」においても調剤録等の薬局情報のDX・標準化の検討を進めることが記載されており、今後、薬局ー
医療機関の情報共有の推進が求められており、薬局ー医療機関の情報共有を行う上で、保存期間の不整合の解消を図ることは重要。
※医師・歯科医師の診療録については5年間保存することとされている
(参考)薬剤師法に基づく保存期間は3年間とされているが、薬局においては以下の理由等から5年間保存している場合がある。
• 生活保護法の規定による指定医療機関は関係する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存することとされていること。
• また、電子処方箋について、処方箋を調剤済みとなった日から5年間保存するサービスを提供している。
薬局機能情報提供制度
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薬局開設の許可権者は、都道府県知事、保健所設置市市長または特別区区長である(法第4条第1項)が、薬局機能情報提供制度の報告先は、
都道府県知事となっており(法第8条の2第1項及び第2項)、保健所設置市または特別区の区域にある薬局については、許可権者と薬局機
能情報提供制度の報告先が異なっている(条例等により、保健所設置市に報告することとなっている場合もある。)。
薬局機能情報提供制度については、これまで各都道府県において報告・公表システムを設け対応していたが、現在は全国統一システムを構築
したところ。
・報告システム:医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)(令和6年1月から)
・公表システム:医療情報ネット(令和6年4月から)
薬局機能情報提供制度は、薬局は都道府県知事への報告を求めているが、医療機能情報提供制度のように、当該情報を都道府県知事から厚生
労働大臣に報告し、厚生労働大臣は都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事に必要な助言、
勧告その他の措置を行うものとなっていない。
上記の課題については、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において、今後、検討する予定。
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