[医療提供体制] 処方箋・調剤録の保存期間、見直し検討へ 厚労省
厚生労働省は19日、現行では3年とされている調剤済みの処方箋や調剤録の保存期間の見直しを検討する方針を「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」で明らかにした。医師や歯科医師の診療録の保存期間は5年とされているため、それに合わせて延長を検討する<doc15769page2>。 薬剤師法では、処方箋は調剤済みとなった日、調剤録は最終の記入日からそれぞれ3年間保存することを規定しており、同法が制定された1960年以降・・・