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【参考資料4】疾病、傷害及び死因分類専門委員会運営要綱(令和5年9月26日一部改正) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html
出典情報 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》
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社会保障審議会統計分科会
疾病、傷害及び死因分類専門委員会運営要綱
制 定
一部改正
一部改正
一部改正

平成 27 年3月3日
平成 30 年 12 月 13 日
令和2年 12 月3日
令和5年9月 26 日

(目的)
第1条 社会保障審議会運営規則第8条に基づき設置された疾病、傷害及び死因分類専門委
員会(以下、
「専門委員会」という。)については、社会保障審議会令及び社会保障審
議会運営規則に定めるもののほか、本要綱に基づき運営を行う。
(所掌)
第2条 専門委員会は次の事項について審議する。
(1)「疾病、傷害及び死因分類」の普及を目的とする補助分類の作成
(2)「疾病、傷害及び死因分類」の軽微な変更
(3)その他「疾病、傷害及び死因分類」に係る個別専門的事項
(構成等)
第3条 専門委員会に委員長を置き、専門委員会に属する委員等の互選により選任する。
2 委員長は、委員長代理を指名することができる。
3 委員長代理は、委員長に事故があるとき、又は委員長が特に必要と認めて指示するとき
は、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長が必要と認めたときは、専門委員会に、専門委員会に属する委員以外の者の
出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(公開)
第5条 専門委員会は公開とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、専門委員会を非
公開とすることができる。
(議事録)
第6条 議事録は公開とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、議事録を非公開とす
ることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は非公開とし
た部分について議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。
3 専門委員会の資料は公開とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、資料を非公開
とすることができる。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、厚生労働省政策統括官付参事官付国際分類情報管理室におい
て処理する。
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