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【参考資料4】疾病、傷害及び死因分類専門委員会運営要綱(令和5年9月26日一部改正) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html |
出典情報 | 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》 |
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(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専
門委員会に諮って定めるものとする。
附則
(施行日)
本要綱は、平成 27 年3月3日から施行する。
附則
(施行日)
本要綱の一部改正は、平成 30 年 12 月 13 日から施行する。
附則
(施行日)
本要綱の一部改正は、令和2年 12 月3日から施行する。
附則
(施行日)
本要綱の一部改正は、令和5年9月 26 日から施行する。
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第8条 この要綱に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専
門委員会に諮って定めるものとする。
附則
(施行日)
本要綱は、平成 27 年3月3日から施行する。
附則
(施行日)
本要綱の一部改正は、平成 30 年 12 月 13 日から施行する。
附則
(施行日)
本要綱の一部改正は、令和2年 12 月3日から施行する。
附則
(施行日)
本要綱の一部改正は、令和5年9月 26 日から施行する。
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