よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料2】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(調剤業務の一部外部委託) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

調剤業務の一部外部委託の制度化
背景・課題



薬局薬剤師の対人業務を充実させるためには、医療安全が確保されることを前提として、対物業務を効率化し対人業務に注
力できる環境の整備が必要であり、その一つの手段として、調剤業務の一部外部委託が考えられる。



これについて、規制改革要望として提案がなされたことを受け、「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググ
ループ」で議論し、外部委託の目的は、対物業務の効率化を図り、対人業務に注力できるようにすること、外部委託を行う
ことにより、患者の医療安全(医薬品の安全使用)や医薬品アクセスが脅かされてはならないこと等を基本的な考えとして、
委託業務の範囲を「一包化(直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く)」とし、委託先を「同一の三次医療圏内の薬
局」とすること等をとりまとめた(令和4年7月)。



とりまとめでは、医療安全の確保のため、手順書の整備、適切な情報連携体制の構築、記録の保管等を考慮した基準の検討
や、患者に十分説明して同意を得た上で実施すること等についても提言されている。



当該とりまとめを踏まえ、令和4-5年度の厚生労働科学研究において、患者の安全の確保や、適切な業務のために必要な留
意点等の検討を行い、調剤業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためのガイドラインを作成した。



また、上記の検討と並行して、大阪府・大阪市・民間事業者から国家戦略特区において、当該とりまとめを踏まえた調剤業
務の一部外部委託の実証事業の提案があり、関係省令の整備や上記ガイドラインを踏まえた実施要領通知の発出等の必要な
対応を実施したところ。
検討の方向性(案)



調剤業務の一部外部委託については、現行の薬機法、薬剤師法では想定されていないことから、法令上の制度として明確に
位置付けることとしてはどうか。



調剤業務の一部外部委託の制度化に当たっては、「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」でとり
まとめた考え方及び対応方針を踏まえた委託業務、委託先とした上で、患者の安全の確保のために必要な基準を設定するこ
ととしてはどうか。



制度化に当たっては、委託元、委託先における薬剤師の義務や責任について整理し、必要な規定の見直しを行うこととする。

3