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【資料2】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(調剤業務の一部外部委託) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》 |
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参考
「国家戦略特別区域諮問会議」における内閣総理大臣の認定(令和6年6月4日)
○ 国家戦略特区ワーキングヒアリングでの議論等を経て、令和6年3月に国家戦略特区の特例として創設さ
れた「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業」については、同年6月に開催された国家戦略特別区域
諮問会議において内閣総理大臣から区域計画の認定を受けた。
○ 認定を受けて、大阪市において、同年7月1日から事業受付が開始されている。
関西圏
国家戦略特別区域
区域計画
事業の名称:国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業
内容:医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の特例
以下に掲げる地域において、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止する措置を講じた上で、薬局開設者が、その薬局で行
う調剤の一部を他の薬局で行うことを当該他の薬局の薬局開設者に委託する事業を実施する。
○大阪市全域【令和6年度より実施】
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)(抄)
(区域計画の認定)
第八条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業
の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するもの
とする。
2~7 (略)
8 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするもの
とする。
一 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。
二 区域計画の実施が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与するものであると認めら
れること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
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「国家戦略特別区域諮問会議」における内閣総理大臣の認定(令和6年6月4日)
○ 国家戦略特区ワーキングヒアリングでの議論等を経て、令和6年3月に国家戦略特区の特例として創設さ
れた「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業」については、同年6月に開催された国家戦略特別区域
諮問会議において内閣総理大臣から区域計画の認定を受けた。
○ 認定を受けて、大阪市において、同年7月1日から事業受付が開始されている。
関西圏
国家戦略特別区域
区域計画
事業の名称:国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業
内容:医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の特例
以下に掲げる地域において、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止する措置を講じた上で、薬局開設者が、その薬局で行
う調剤の一部を他の薬局で行うことを当該他の薬局の薬局開設者に委託する事業を実施する。
○大阪市全域【令和6年度より実施】
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)(抄)
(区域計画の認定)
第八条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業
の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するもの
とする。
2~7 (略)
8 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするもの
とする。
一 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。
二 区域計画の実施が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与するものであると認めら
れること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
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