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(参考資料2)第7回地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会意見書(岡部構成員提出資料) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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3.医療保護入院(論点①) (論点②-2)
【意見】
基本的には将来的な廃止も視野に、その縮小に向けた具体的かつ実効的な方策を検討し
ていくことことに賛成します。
医療保護入院の時点で「3 ケ月以上 6 ケ月未満」と入院計画を示された患者の経験を聞く
と、『絶望的な気持ちを持った』という意見も聞かれていることから、入院から6ヶ月経過まで
の間は3ヵ月とすることについて、退院意欲の低下を予防する観点から賛成します。
退院支援委員会の対象者を拡大すること及び、長期在院者への支援については、実効性
を確保していくためにも、感染症等で地域援助事業者等が病院に訪問できない場合も想定し、
リモート活用の推進を図る必要があると考えます。
3.医療保護入院(論点②-3) (論点③) (論点④)
【意見】
医療保護入院、措置入院共に告知事項を追加することに賛成します。
措置入院の場合は意思表明支援者を公的な立場の方にするなどの一定のルール化をし
た上での運用が必要だと思います。
医療保護入院制度について将来的な廃止を視野に縮小を目指していることを前提とするも
のの、家族状況も複雑化していることから家族同意が不適切な場合もあると思います。
現状では家族同意と市町村長同意は残しつつ、意思表明支援者を制度化したうえで引き
続き適切な制度のあり方を検討していくべきではないかと思います。
DV、虐待等の関係にある家族に代わり、市町村長が同意を行うことには賛成です。
4.患者の意思に基づいた退院後支援①
【意見】
例えば、地元に密着した活動をしている駐在所の警察官などは支援チームの一員になっ
ている実践もあることから、一律に会議への参加を求めないことについては違和感がありま
す。例示として警察を明示しない考え方(警察は「参加する」とも「参加しない」とも規定しない)
いう方法が現状ではベターと考えます。
5.隔離・身体的拘束の最小化に係る取組(論点①)
【意見】
検討の方向性には全て賛成ですが、特に身体的拘束の対象の限定・明確化を図ることが
必要だと思います。
6.虐待の防止に係る取組①
【意見】
通報義務及び通報者保護に関する規定については、障害者虐待防止法を改正して設ける
ことに賛成です。市町村の負担は増えますが、第三者の視線を確保できること、通報のハー
ドルが下がることがかえって虐待の防止につながると考えます。しかしながら、保健所も通報
を受け付けることができる規定にする必要があると思います。
以上
【意見】
基本的には将来的な廃止も視野に、その縮小に向けた具体的かつ実効的な方策を検討し
ていくことことに賛成します。
医療保護入院の時点で「3 ケ月以上 6 ケ月未満」と入院計画を示された患者の経験を聞く
と、『絶望的な気持ちを持った』という意見も聞かれていることから、入院から6ヶ月経過まで
の間は3ヵ月とすることについて、退院意欲の低下を予防する観点から賛成します。
退院支援委員会の対象者を拡大すること及び、長期在院者への支援については、実効性
を確保していくためにも、感染症等で地域援助事業者等が病院に訪問できない場合も想定し、
リモート活用の推進を図る必要があると考えます。
3.医療保護入院(論点②-3) (論点③) (論点④)
【意見】
医療保護入院、措置入院共に告知事項を追加することに賛成します。
措置入院の場合は意思表明支援者を公的な立場の方にするなどの一定のルール化をし
た上での運用が必要だと思います。
医療保護入院制度について将来的な廃止を視野に縮小を目指していることを前提とするも
のの、家族状況も複雑化していることから家族同意が不適切な場合もあると思います。
現状では家族同意と市町村長同意は残しつつ、意思表明支援者を制度化したうえで引き
続き適切な制度のあり方を検討していくべきではないかと思います。
DV、虐待等の関係にある家族に代わり、市町村長が同意を行うことには賛成です。
4.患者の意思に基づいた退院後支援①
【意見】
例えば、地元に密着した活動をしている駐在所の警察官などは支援チームの一員になっ
ている実践もあることから、一律に会議への参加を求めないことについては違和感がありま
す。例示として警察を明示しない考え方(警察は「参加する」とも「参加しない」とも規定しない)
いう方法が現状ではベターと考えます。
5.隔離・身体的拘束の最小化に係る取組(論点①)
【意見】
検討の方向性には全て賛成ですが、特に身体的拘束の対象の限定・明確化を図ることが
必要だと思います。
6.虐待の防止に係る取組①
【意見】
通報義務及び通報者保護に関する規定については、障害者虐待防止法を改正して設ける
ことに賛成です。市町村の負担は増えますが、第三者の視線を確保できること、通報のハー
ドルが下がることがかえって虐待の防止につながると考えます。しかしながら、保健所も通報
を受け付けることができる規定にする必要があると思います。
以上