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令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210087_00040.html
出典情報 令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人の公募について(7/26)《厚生労働省》
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② 地域研修の実施
地域研修の実施にあたっては、各地域において必要となる次の(i)及び(ii)にあるよう
な内容を組み合わせて実施すること。
(i) 専門性の高い薬剤師の養成(薬局薬剤師の研修)
各地域において一定の役割を果たすために必要な薬局薬剤師を養成するため、必
要な知識及び技能を習得させる研修プログラムを作成・実施すること。
(ii) 地域の医療機関-薬局間における連携体制の構築
地域で必要とされる薬剤師の確保、入退院時及び在宅医療における医療機関との
薬学管理情報の共有、地域の医療施設との共同研修の実施等、患者及びその家族の
負担を軽減するための地域における薬局のあり方、医療機関と地域の薬局間での連
携体制を検討すること。なお、このような連携体制構築に関わる薬局は、複数の薬
局開設者による薬局を含むこと。
(iii) 地域研修の実施成果の把握
地域研修の実施にあたっては、あらかじめ評価指標を設定のうえ取組の成果を把
握し、地域研修実施前との比較により、患者や地域住民に対する効果が示されるよ
うにすること。


地域研修の成果の情報発信と、成果を活用した類似の取組の横展開
地域研修の実施内容・成果等について、以下のような方法で情報発信すること。情
報発信の時期については令和7年度以降に行うことになっても差し支えないが、その
際は、実施予定の情報発信の内容を報告書に記載すること。
・自治体と連携したホームページへの掲載等による報告書の情報発信
・地域の薬剤師会等の研修会での発表、広報誌への掲載
・医学薬学等に関する学会における発表や学術論文の投稿
本事業の実施後、同様の課題を有している他の地域において、類似の取組を実施し、
地域の医療提供体制の確保を推進することができるように、本事業の実施者である法
人は、地域研修の実施内容・成果等を報告書としてまとめること。
また、他の都道府県等からの求めに応じて、本事業の成果・知見等を提供すること。
3.実施主体
本事業の実施主体は、別に定める薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人公
募要領により、採択された法人とする。
4.経費負担等
国は、予算の範囲内で、薬剤師の資質向上等に資する研修事業に係る経費について
別に定める基準(薬剤師の資質向上等に資する研修事業費補助金交付要綱)により補