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参考資料3-3 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について 別添 歯科医師臨床研修の到達目標[460KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会
に貢献する。
① 健康保険を含む保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。
② 地域の健康問題やニーズ把握など、公衆衛生活動を理解する。
③ 予防医療・保健・健康増進に努める。
④ 地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。
⑤ 災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要について理解する。
8. 科学的探究
医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の
発展に寄与する。




医療上の疑問点に対応する能力を身に付ける。
科学的研究方法を理解し、活用する。
臨床研究や治験の意義を理解する。

9. 生涯にわたって共に学ぶ姿勢
医療の質の向上のために省察し、他の歯科医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育
成にも携わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。
① 急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。
② 同僚、後輩、歯科医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。
③ 国内外の政策や医学及び医療の最新動向(薬剤耐性菌等を含む。)を把握する。
C. 基本的診療業務
研修プログラムの構成についての考え方
・「必修」項目として経験すべき内容については、
① 各研修プログラムで設定する到達目標の項目数における「必修」項目数の割合
② 「必要な症例数」を定めている項目における「必修」項目の症例数の割合
を総合的にみて、「必修」項目の内容が 60%以上経験可能な研修プログラムとなって
いること。

「選択」項目:
「1.基本的な診療能力等」における「選択」項目から1項目以上、
「2.
歯科医療に関連する連携と制度の理解等」における「選択」項目から2項目以上を選
択すること。
ただし、必ず「(2)多職種連携、地域医療」の項目を含むこと。
1. 基本的診療能力等
本項目は、
「B. 資質・能力」のうち、「2.歯科医療の質と安全の管理」「3.医学知識
と問題対応能力」「4.診療技能と患者ケア」「5.コミュニケーション能力」に相当する

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