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【資料5】規制改革実施計画について (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42139.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第2回 8/7)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画におけるオンライン診療に係るとりまとめ
規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)(抄)
Ⅱ 実施事項
3.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅰ)デジタルヘルスの推進
No. 事項名
1
身近な
場所で
のオン
ライン
診療の
更なる
活用・
普及
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 厚生労働省は、通所介護事業所等についても、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合
にはオンライン診療を受診できる場であることを明らかにする。あわせて、オンライン診療時に、医療補助行為や医療機器の使
用等がされないこと及び自らが医療提供を行わないことを前提として、居宅同様に、通所介護事業所や職場などの療養生活を営
む場においても、新たに診療所が開設されなくとも、患者がオンライン診療を受診できることを明示する。なお、医療補助行為
や医療機器の具体については、明確化する。さらに、通所介護事業所、学校等が、医療法(昭和23 年法律第205 号)の各種規制
(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とならないこと等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、当該施設
内において、オンライン診療の受診が可能であることについて周知すること及び機器操作のサポートを当該施設の職員等が行う a:措置済
ことが可能であることを明確化する。
み
b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用(令和5年
b:(前
5 月18 日厚生労働省医政局総務課長通知)を改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患者の必要に応じ、都市部を含めいず 段・中段)
れの地域においても、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能であることとする。②その際、診療所の開設に関 措置済み、
する要件を設ける場合には、オンライン診療の受診を当該診療所において希望する患者が存在することを示すなどの簡潔な説明 (後段)令
で足りることとするよう検討する。さらに、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求め、オンライン診療のための医師非 和6年開始、
常駐の診療所の開設状況及び具体的な事例を定期的に公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行う。
令和6年度
c 厚生労働省は、精神科や小児科などの診療において、オンライン診療が技術的には可能であっても診療報酬上算定が認められて まで継続的
いない項目がある結果、医療機関がオンライン診療を行うインセンティブが必ずしも十分ではなく、オンライン診療の普及の弊
に措置
厚生労働
害になっていることや、また、対面診療とオンライン診療の評価の在り方に関して指摘があること、これらの診療科においては c:措置済
省
対面診療に比してオンライン診療のアウトカムが同等である場合も存在することを踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進
み
を通じた患者本位の医療を実現するため、精神科・小児科などの診療におけるオンライン診療の診療報酬上の評価の見直しを検 d:令和6
討し、所要の措置を講ずる。
年検討開始、
d 厚生労働省は、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(令和5年3月株式会社野村総合研究所(厚生労働省令和4年 令和7年ま
度障害者総合福祉推進事業))において、初診精神療法をオンライン診療で実施することは「十分な情報が得られず、信頼関係 でに結論・
が前提とされない」、「対面診療の補完としての活用を期待する声もある一方で、安全性・有効性の確保が課題との指摘もあ
措置
る」という理由で行わないこととされているが、患者団体や研究者からは初診精神療法のオンライン診療の必要性が求められて e:令和7
いること、英米等においては初診精神療法をオンライン診療で実施されていること、精神疾患に対するオンライン診療が対面診 年度検討・
療と同等の有用性を示すエビデンスが国内外において示されていること、当該指針は「オンライン診療の適切な実施に関する指 結論・措置
針」(平成30 年3月厚生労働省)と同様に、厚生労働省が公開の議論を経て策定する必要があるとの指摘があることなどを踏ま
え、安全性・必要性・有効性の観点から、適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表する。
なお、その際、オンライン診療は対面診療と大差ない診療効果がある場合も存在し得ることから、良質かつ適切な精神医療の提
供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討する。
e 厚生労働省は、d の新たに策定・公表する指針を踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進を通じた患者本位の医療を実現す
るため、オンライン診療における精神療法の診療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。
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規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)(抄)
Ⅱ 実施事項
3.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅰ)デジタルヘルスの推進
No. 事項名
1
身近な
場所で
のオン
ライン
診療の
更なる
活用・
普及
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 厚生労働省は、通所介護事業所等についても、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合
にはオンライン診療を受診できる場であることを明らかにする。あわせて、オンライン診療時に、医療補助行為や医療機器の使
用等がされないこと及び自らが医療提供を行わないことを前提として、居宅同様に、通所介護事業所や職場などの療養生活を営
む場においても、新たに診療所が開設されなくとも、患者がオンライン診療を受診できることを明示する。なお、医療補助行為
や医療機器の具体については、明確化する。さらに、通所介護事業所、学校等が、医療法(昭和23 年法律第205 号)の各種規制
(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とならないこと等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、当該施設
内において、オンライン診療の受診が可能であることについて周知すること及び機器操作のサポートを当該施設の職員等が行う a:措置済
ことが可能であることを明確化する。
み
b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用(令和5年
b:(前
5 月18 日厚生労働省医政局総務課長通知)を改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患者の必要に応じ、都市部を含めいず 段・中段)
れの地域においても、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能であることとする。②その際、診療所の開設に関 措置済み、
する要件を設ける場合には、オンライン診療の受診を当該診療所において希望する患者が存在することを示すなどの簡潔な説明 (後段)令
で足りることとするよう検討する。さらに、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求め、オンライン診療のための医師非 和6年開始、
常駐の診療所の開設状況及び具体的な事例を定期的に公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行う。
令和6年度
c 厚生労働省は、精神科や小児科などの診療において、オンライン診療が技術的には可能であっても診療報酬上算定が認められて まで継続的
いない項目がある結果、医療機関がオンライン診療を行うインセンティブが必ずしも十分ではなく、オンライン診療の普及の弊
に措置
厚生労働
害になっていることや、また、対面診療とオンライン診療の評価の在り方に関して指摘があること、これらの診療科においては c:措置済
省
対面診療に比してオンライン診療のアウトカムが同等である場合も存在することを踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進
み
を通じた患者本位の医療を実現するため、精神科・小児科などの診療におけるオンライン診療の診療報酬上の評価の見直しを検 d:令和6
討し、所要の措置を講ずる。
年検討開始、
d 厚生労働省は、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(令和5年3月株式会社野村総合研究所(厚生労働省令和4年 令和7年ま
度障害者総合福祉推進事業))において、初診精神療法をオンライン診療で実施することは「十分な情報が得られず、信頼関係 でに結論・
が前提とされない」、「対面診療の補完としての活用を期待する声もある一方で、安全性・有効性の確保が課題との指摘もあ
措置
る」という理由で行わないこととされているが、患者団体や研究者からは初診精神療法のオンライン診療の必要性が求められて e:令和7
いること、英米等においては初診精神療法をオンライン診療で実施されていること、精神疾患に対するオンライン診療が対面診 年度検討・
療と同等の有用性を示すエビデンスが国内外において示されていること、当該指針は「オンライン診療の適切な実施に関する指 結論・措置
針」(平成30 年3月厚生労働省)と同様に、厚生労働省が公開の議論を経て策定する必要があるとの指摘があることなどを踏ま
え、安全性・必要性・有効性の観点から、適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表する。
なお、その際、オンライン診療は対面診療と大差ない診療効果がある場合も存在し得ることから、良質かつ適切な精神医療の提
供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討する。
e 厚生労働省は、d の新たに策定・公表する指針を踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進を通じた患者本位の医療を実現す
るため、オンライン診療における精神療法の診療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。
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