よむ、つかう、まなぶ。
【資料5】規制改革実施計画について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42139.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第2回 8/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-1
医療DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑩
情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設
➢ 「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器を用いて通院精神療法を実
施した場合について、新たな評価を行う。
(新)通院精神療法
ハ
情報通信機器を用いて行った場合
(1)30分以上(精神保健指定医による場合)
(2)30分未満(精神保健指定医による場合)
357点
274点
[対象患者]
情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期
間に対面診療を行ったことがある患者
[算定要件](概要)
(1)情報通信機器を用いた精神療法を行う際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び「情報通信機器を用いた精神療
法に係る指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿った診療及び処方を行うこと。
(2)当該患者に対して、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬または3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。
[施設基準](概要)
(1)情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2)オンライン精神療法指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(3)オンライン精神療法指針において、「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びイ
を満たすこと。
ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関 ※(イ)から(ハ)までのいずれかを満たすこと
(イ)
(ロ)
(ハ)
• 常時対応型施設(★) 又は
身体合併症救急医療確保事業において指定
(★)精神科救急医療体制整備事業における類型
• 病院群輪番型施設(★)
• 時間外、休日又は深夜において、
入院件数が年4件以上 又は
外来対応件数が年10件以上
• 外来対応施設(★) 又は
時間外対応加算1の届出
• 精神科救急情報センター、保健所等からの
問い合わせ等に原則常時対応できる体制
イ 情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保へ協力 ※(イ)又は(ロ)のいずれかの実績
(イ)
(ロ)
• 時間外、休日又は深夜における外来対応施設での外来診療 又は
救急医療機関への診療協力を、年6回以上行うこと。
• 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上
行っていること。
4
Ⅱ-1
医療DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑩
情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設
➢ 「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器を用いて通院精神療法を実
施した場合について、新たな評価を行う。
(新)通院精神療法
ハ
情報通信機器を用いて行った場合
(1)30分以上(精神保健指定医による場合)
(2)30分未満(精神保健指定医による場合)
357点
274点
[対象患者]
情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期
間に対面診療を行ったことがある患者
[算定要件](概要)
(1)情報通信機器を用いた精神療法を行う際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び「情報通信機器を用いた精神療
法に係る指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿った診療及び処方を行うこと。
(2)当該患者に対して、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬または3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。
[施設基準](概要)
(1)情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2)オンライン精神療法指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(3)オンライン精神療法指針において、「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びイ
を満たすこと。
ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関 ※(イ)から(ハ)までのいずれかを満たすこと
(イ)
(ロ)
(ハ)
• 常時対応型施設(★) 又は
身体合併症救急医療確保事業において指定
(★)精神科救急医療体制整備事業における類型
• 病院群輪番型施設(★)
• 時間外、休日又は深夜において、
入院件数が年4件以上 又は
外来対応件数が年10件以上
• 外来対応施設(★) 又は
時間外対応加算1の届出
• 精神科救急情報センター、保健所等からの
問い合わせ等に原則常時対応できる体制
イ 情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保へ協力 ※(イ)又は(ロ)のいずれかの実績
(イ)
(ロ)
• 時間外、休日又は深夜における外来対応施設での外来診療 又は
救急医療機関への診療協力を、年6回以上行うこと。
• 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上
行っていること。
4