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【議題(16)資料16-2】緊迫度を増す国際情勢等を踏まえた国民保護の更なる充実に係る提言.pdf (2 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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れば頑丈な建物)の中又は地下施設に避難する」との国の考え方及び方針につ
いて、緊急時、指定の有無にかかわらず、民間を含めた施設管理者の協力が得
られるよう、基本指針に明示するとともに、国民及び施設管理者への周知を徹
底すること。
〇 弾道ミサイル発射時の対応について、テレビ・ラジオによる政府広報などを
活用して、様々な場所や状況下での適切な避難行動に対する啓発の一層の強化
を図ること。


国民保護措置の実施体制
九州地方を中心に、広域的な避難者の受入計画の検討が行われているが、広域的
な避難については、全国に共通する課題である。
また、都道府県域を越えた広域避難は、国民保護法第二章の第2節及び第3節に
関連規定が整備されているものの、事態認定後を前提にした規定であり、平時から
の備えを含めた具体的な運用についての考え方は示されていない。
〇 自治体が、広域的な避難者の受入計画を検討する際の参考となるよう、広域
避難に関する国、自治体、防災関係機関及び指定公共機関の役割、措置に関す
る手順、所要費用の財政負担の考え方などを整理したガイドラインを作成する
こと。
〇 前項の作成に当たり、要配慮者の広域避難に関しては、要避難地域及び避難
先地域の対応にとどまらず、全国の医療・福祉関係者の協力が得られる体制を
検討すること。
〇 ホテルや旅館、民間賃貸住宅などの収容施設の確保について、自治体が円滑
に借り上げ等できるよう、国において関係団体等、必要な相手方と、借り上げ
単価や食事の回数、清掃・リネン交換の頻度等の条件について調整するととも
に、自治体が支弁した費用については、国が全額負担すること。


国民保護訓練
〇 武力攻撃事態を想定した国民保護訓練の更なる充実に努めるとともに、訓練
にあたって、ノウハウの少ない自治体と丁寧な調整に努めること。この際、訓
練内容が実践的なものとなるよう留意すること。
○ 国民保護措置は適用事例がなく、自治体としてノウハウの蓄積も限られるこ
とから、実際的・実効的な訓練を行うため、国は、事態認定の前後を含む自治
体が行う対処に係る考え方やモデルケースについて情報提供を行うなど必要な
支援を行うこと。

令和6年8月2日
全 国 知 事 会