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5 改定後の「独立行政法人の目標の策定に関する指針」等の適用について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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参考資料5
(別紙)
改定後の「独立行政法人の目標の策定に関する指針」及び
「独立行政法人の評価に関する指針」の適用について
改定後の
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」
(平成 26 年9月2日総務大臣決定。
以下「目標策定指針」という。
)及び「独立行政法人の評価に関する指針」
(平成 26 年9月
2日総務大臣決定。以下「評価指針」という。
)の適用は、下記のとおりとする。
記
1.目標策定指針の適用時期
基本的には、指針の改定後、直近の新目標策定時から適用する。
→ ① 中期目標管理法人及び国立研究開発法人については、平成 31 年度以降に新目
標の策定作業が行われる法人(2020 年度から新目標期間が始まる法人)から順次
適用
② 行政執行法人については、平成 31 年度策定作業から一斉適用
2.評価指針の適用時期
(1)見直し後の評定基準(
「S」
「A」
「B」
「C」
「D」への当てはめ基準)の適用時期
① 中期目標管理法人及び国立研究開発法人
指針の改定後、直近の新目標期間の開始時から適用する。
→ 直近での適用は、2020 年度から新目標期間が始まる法人の 2021 年度実施の年
度評価(2020 年度実績に対する年度評価)から
<理由>
・ 改定後の目標策定指針に基づき、合理的な「困難度」の設定がなされるのが、
最速で 2020 年度から目標期間が始まる目標であるため(現行指針による目標
下では、改定案にしたがって評価すると評価が緩むおそれがある。
)
。
・ 同一の目標期間中に、異なる基準による評定が混在することによる支障・不
都合を避けるため。
② 行政執行法人
2021 年度実施の評価(2020 年度実績に対する評価)から一斉適用
<理由>
・ 改定後の目標策定指針に基づき、合理的な「困難度」の設定がなされるのが、
最速で 2020 年度の年度目標であるため(現行指針による目標下では、改定案に
したがって評価すると評価が緩むおそれがある。
)
。
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(別紙)
改定後の「独立行政法人の目標の策定に関する指針」及び
「独立行政法人の評価に関する指針」の適用について
改定後の
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」
(平成 26 年9月2日総務大臣決定。
以下「目標策定指針」という。
)及び「独立行政法人の評価に関する指針」
(平成 26 年9月
2日総務大臣決定。以下「評価指針」という。
)の適用は、下記のとおりとする。
記
1.目標策定指針の適用時期
基本的には、指針の改定後、直近の新目標策定時から適用する。
→ ① 中期目標管理法人及び国立研究開発法人については、平成 31 年度以降に新目
標の策定作業が行われる法人(2020 年度から新目標期間が始まる法人)から順次
適用
② 行政執行法人については、平成 31 年度策定作業から一斉適用
2.評価指針の適用時期
(1)見直し後の評定基準(
「S」
「A」
「B」
「C」
「D」への当てはめ基準)の適用時期
① 中期目標管理法人及び国立研究開発法人
指針の改定後、直近の新目標期間の開始時から適用する。
→ 直近での適用は、2020 年度から新目標期間が始まる法人の 2021 年度実施の年
度評価(2020 年度実績に対する年度評価)から
<理由>
・ 改定後の目標策定指針に基づき、合理的な「困難度」の設定がなされるのが、
最速で 2020 年度から目標期間が始まる目標であるため(現行指針による目標
下では、改定案にしたがって評価すると評価が緩むおそれがある。
)
。
・ 同一の目標期間中に、異なる基準による評定が混在することによる支障・不
都合を避けるため。
② 行政執行法人
2021 年度実施の評価(2020 年度実績に対する評価)から一斉適用
<理由>
・ 改定後の目標策定指針に基づき、合理的な「困難度」の設定がなされるのが、
最速で 2020 年度の年度目標であるため(現行指針による目標下では、改定案に
したがって評価すると評価が緩むおそれがある。
)
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