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5 改定後の「独立行政法人の目標の策定に関する指針」等の適用について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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(2)見直し後の評定基準以外の事項の適用時期
基本的には、指針の改定と同時に適用する。
→ 実務的には、平成 31 年度実施の評価(平成 30 年度実績に対する評価)から一斉
適用
<理由>
・ 「見直し後の評定基準以外の事項」とは、
ⅰ)年度評価の重点化(中期目標管理法人及び国立研究開発法人)
ⅱ)年度評価における重点化対象事項以外の事項の評価単位の柔軟化
(中期目標管理法人の主務大臣評価及び自己評価並びに国立研究開発法人の主
務大臣評価及び自己評価)
ⅲ)見込評価の活用による期間実績評価の効率化(中期目標管理法人及び国立研
究開発法人)
ⅳ)年度評価における自己評価、主務大臣評価がいずれも「B」である場合の評
定理由の記載の簡略化(中期目標管理法人及び国立研究開発法人)
ⅴ)評価の活用方法の明示
であり、いずれの事項も、改定前の目標策定指針に基づく目標に対する評価に適
用すること及び同一の目標期間中に取扱が変わることについて、特段の支障はな
いと考えられるため。
・ 関係組織・団体への支援・協働体制の確立・強化や人材育成等、新たな視点に
よる目標に対する評価の視点の適用については、当該目標が設定された年度の実
績に対する評価から適用
3.目標期間中に目標変更等の機会がある法人については、上記にかかわらず、主務大臣
において、目標変更等の機会を捉えて、今回の指針改定の趣旨の目標への反映を積極的
に検討されたい。なお、その場合であっても、改定後の評定基準の適用は、指針の改定
後、直近の新目標期間の開始時からとする。

以上

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