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資料4:医療機器の臨床研究に関する相談窓口の設置について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42147.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第35回 8/8)《厚生労働省》
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医療機器に関する臨床研究の適用範囲について
とりまとめでの記載



医療機器を用いた研究に関し法への該当性等を相談できるよう、相談窓口の設置を進めるべきである。



定期的に特定臨床研究の該当判断に迷った事例等の収集を行い、随時事例集を更新していくべきである。



関係学会等の協力を得て、臨床研究法に関するQ&Aや事例集をCRB、倫理審査委員会、工学部の研究者等
を含めた関係者に広く周知していくべきである。

令和6年5月31日にアカデミアやベンチャー企業を対象とした医療機器の臨床研究に
関する相談窓口を開設(令和6年度は公益財団法人医療機器センターに委託)

医療機器の臨床研究に関する相談窓口 (mhlw.go.jp)
https://www.rinsyoukenkyuu-md.mhlw.go.jp/

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