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【参考資料5】薬価削除等手続きの明確化について(令和6年8月7日第593回中央社会保険医療協議会総会資料 総-4) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42180.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第14回 8/8)《厚生労働省》 |
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(別添)薬価削除手続き(案)
①
医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が供給の停止及び薬
価基準からの削除を希望する場合
1.製造販売業者から供給停止事前報告書が提出された品目(以下「薬価削除品
目 」と い う 。)に つ い て 、厚 生 労 働 省 が 関 係 学 会 に 対 し て 撤 退 の 可 否 確 認 を 行
う。
2.製造販売業者から提出された1の品目に係る薬価削除願に基づき、再度、厚
生労働省が関係学会に対して撤退の可否確認を行う。
(シェアが一定の割合以
下の品目の場合は、再度の学会確認は不要)
3.2の後、今後、薬価削除される品目として中医協へ報告する。
4.薬価削除品目について、関係告示を改正し、経過措置期間の経過後に薬価基
準 か ら 削 除 す る 。告 示 改 正 は 毎 年 3 月 及 び 11 月 に 行 い 、薬 価 基 準 削 除 の 経 過
措置期間は告示改正後の最初の3月末までとする。
5.関係告示の改正後、必要があれば製造販売業者が経過措置期間の延長を申請
する。当該申請があった品目については、中医協へ報告後、告示を改正し、
翌 年 度 末 ま で 経 過 措 置 を 延 長 す る ( 1 年 間 の 延 長 )。
②
承継、代替新規又はG1撤退に伴い薬価削除が必要な場合
1.製造販売業者から提出された薬価削除品目に係る薬価削除願に基づき、中医
協 へ 報 告 す る 。( 代 替 品 目 が 存 在 す る た め 、 学 会 確 認 は 不 要 )
2.薬価削除品目について、関係告示を改正し、経過措置期間の経過後に薬価基
準から削除する。告示改正は定期的に行い、薬価基準削除の経過措置期間は
告示改正後の最初の3月末までとする。
3 . 関 係 告 示 の 改 正 後 、必 要 が あ れ ば 製 造 販 売 業 者 が 経 過 措 置 期 間 の 延 長 を 申 請
する。当該申請があった品目については、中医協へ報告後、告示を改正し、
翌 年 度 末 ま で 経 過 措 置 を 延 長 す る ( 1 年 間 の 延 長 )。
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①
医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が供給の停止及び薬
価基準からの削除を希望する場合
1.製造販売業者から供給停止事前報告書が提出された品目(以下「薬価削除品
目 」と い う 。)に つ い て 、厚 生 労 働 省 が 関 係 学 会 に 対 し て 撤 退 の 可 否 確 認 を 行
う。
2.製造販売業者から提出された1の品目に係る薬価削除願に基づき、再度、厚
生労働省が関係学会に対して撤退の可否確認を行う。
(シェアが一定の割合以
下の品目の場合は、再度の学会確認は不要)
3.2の後、今後、薬価削除される品目として中医協へ報告する。
4.薬価削除品目について、関係告示を改正し、経過措置期間の経過後に薬価基
準 か ら 削 除 す る 。告 示 改 正 は 毎 年 3 月 及 び 11 月 に 行 い 、薬 価 基 準 削 除 の 経 過
措置期間は告示改正後の最初の3月末までとする。
5.関係告示の改正後、必要があれば製造販売業者が経過措置期間の延長を申請
する。当該申請があった品目については、中医協へ報告後、告示を改正し、
翌 年 度 末 ま で 経 過 措 置 を 延 長 す る ( 1 年 間 の 延 長 )。
②
承継、代替新規又はG1撤退に伴い薬価削除が必要な場合
1.製造販売業者から提出された薬価削除品目に係る薬価削除願に基づき、中医
協 へ 報 告 す る 。( 代 替 品 目 が 存 在 す る た め 、 学 会 確 認 は 不 要 )
2.薬価削除品目について、関係告示を改正し、経過措置期間の経過後に薬価基
準から削除する。告示改正は定期的に行い、薬価基準削除の経過措置期間は
告示改正後の最初の3月末までとする。
3 . 関 係 告 示 の 改 正 後 、必 要 が あ れ ば 製 造 販 売 業 者 が 経 過 措 置 期 間 の 延 長 を 申 請
する。当該申請があった品目については、中医協へ報告後、告示を改正し、
翌 年 度 末 ま で 経 過 措 置 を 延 長 す る ( 1 年 間 の 延 長 )。
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