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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における データ提出加算(A245)の取扱いについて(保医発0819第3号 令和6年8月19日) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001290916.pdf |
出典情報 | データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における データ提出加算(A245)の取扱いについて(8/19付 通知)《厚生労働省》 |
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保 医 発 0819 第 3 号
令 和 6 年 8 月 19 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
データ提出加算(A245)の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)第1章第2部第
2節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、
データの提出(データの再照会に係る提出も含む。
)に遅延等が認められた保険
医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できないこと等とされて
いるところである。
今般、別添の保険医療機関において、令和6年7月 22 日(オンラインによる
場合は翌開庁日 12 時まで)に提出すべきデータの提出に遅延等が認められたた
め、別添の保険医療機関については、令和6年9月のデータ提出加算が算定で
きないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図ら
れたい。
令 和 6 年 8 月 19 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
データ提出加算(A245)の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)第1章第2部第
2節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、
データの提出(データの再照会に係る提出も含む。
)に遅延等が認められた保険
医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できないこと等とされて
いるところである。
今般、別添の保険医療機関において、令和6年7月 22 日(オンラインによる
場合は翌開庁日 12 時まで)に提出すべきデータの提出に遅延等が認められたた
め、別添の保険医療機関については、令和6年9月のデータ提出加算が算定で
きないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図ら
れたい。