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資料2 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直しに係る論点について(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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ゲノム編集技術等を用いたヒト胚の取扱いについて
(「第三次報告」のポイント)
基礎的研究※1
※胚の胎内移植を前提としない
※疾患関連以外目的の研究(いわゆるエンハンスメントなど)は容認しな
い
胚の種類
検討対象
ゲノム編集技術等
(生殖補助医療研究目的)
余剰胚
新規胚
・第一次報告(2018年3月)
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
において容認。
2019年4月にゲノム編集指針
2021年7月にART指針※4を
※3を策定。
改定。
ゲノム編集技術等
(遺伝性・先天性疾患研究
目的)
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
2021年7月にゲノム編集指
針を改定。
核置換技術
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
・第三次報告において容認
2021年6月に特定胚指針を改
定。
既に容認(第一次及び第二次報告)
臨床利用※2
(研究・医療)
・第三次報告において容認
・ヒト又は動物への
胎内移植は現時点
において容認でき
ない
・法的規制も含めた
制度的枠組みを今
後検討
新たに容認(第三次報告)
※1 基礎的研究:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植しない(固体産生につながらない)研究をいう。
※2 臨床利用:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植する(固体産生につながる可能性が有る)利用をいう。
(「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より)
※3,4 ゲノム編集指針は「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)、ART指針は「ヒト受精胚の作成を
3
行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)及び「特定胚の取扱いに関する指針」(文科省)をさす。
(「第三次報告」のポイント)
基礎的研究※1
※胚の胎内移植を前提としない
※疾患関連以外目的の研究(いわゆるエンハンスメントなど)は容認しな
い
胚の種類
検討対象
ゲノム編集技術等
(生殖補助医療研究目的)
余剰胚
新規胚
・第一次報告(2018年3月)
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
において容認。
2019年4月にゲノム編集指針
2021年7月にART指針※4を
※3を策定。
改定。
ゲノム編集技術等
(遺伝性・先天性疾患研究
目的)
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
2021年7月にゲノム編集指
針を改定。
核置換技術
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
・第三次報告において容認
2021年6月に特定胚指針を改
定。
既に容認(第一次及び第二次報告)
臨床利用※2
(研究・医療)
・第三次報告において容認
・ヒト又は動物への
胎内移植は現時点
において容認でき
ない
・法的規制も含めた
制度的枠組みを今
後検討
新たに容認(第三次報告)
※1 基礎的研究:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植しない(固体産生につながらない)研究をいう。
※2 臨床利用:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植する(固体産生につながる可能性が有る)利用をいう。
(「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より)
※3,4 ゲノム編集指針は「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)、ART指針は「ヒト受精胚の作成を
3
行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)及び「特定胚の取扱いに関する指針」(文科省)をさす。