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資料2-2:研究目的で研究対象者に著しい負担を与える検査等を伴う研究について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43236.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第36回 9/4)《厚生労働省》
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(参考)想定される事例
事例1

令和6年度厚生科学特別研究事業(研究代表者:佐藤典宏先生)資料から一部抜粋

当該薬剤の効能効果以外の効果を確認するために、当該疾患に対しては日常診療では実施しない検査の実施

例:「降圧治療目的で降圧薬服用中の患者において、降圧薬が脳血流に及ぼす影響を調べるために、
研究目的で脳血流PETを実施する研究」
事例2

放射線被ばくを受ける追加的な検査の実施

例:「治療効果の評価のため、日常診療より相当量多いCT等の放射線検査を実施する研究」
事例3

穿刺を伴う追加的な検査の実施

例:「先天代謝異常症に対する酵素補充療法の評価のために筋生検を治療後に実施する研究」、
「治療効果の評価のため、日常診療で行う回数を上回る骨髄穿刺を実施する研究」
事例4

追加的な生検の実施

例:「日常診療で行う検査であっても、通常を大きく超える生検数等、採取に相当な苦痛を伴う生検を
実施する研究」
事例5

追加的な内視鏡検査の実施

例:「日常診療で行う検査であっても、検査そのものが著しい負担があり(例:気管支内視鏡、
大腸内視鏡など)、日常診療を複数回超える頻度で実施する研究」
事例6

入院を要する又は入院期間の延長を要する検査又は行為の実施

事例7

トラウマ体験をフラッシュバックさせるような精神的苦痛を与える検査又は行為の実施

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