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「令和5年度 調剤医療費(電算処理分)の動向」を公表します-調剤医療費(電算処理分)の年度集計結果- (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/23/dl/gaiyo_data.pdf |
出典情報 | 「令和5年度 調剤医療費(電算処理分)の動向」を公表します-調剤医療費(電算処理分)の年度集計結果-(9/3)《厚生労働省》 |
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5.内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解
内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,334円を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1
種類1日当たり薬剤料に分解すると、各々2.79、27.0日、71円となっていた。
また、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料の伸び率▲1.0%を、処方箋1枚当たり薬剤種類数の伸び率、1
種類当たり投薬日数の伸び率、1種類1日当たり薬剤料の伸び率に分解すると、各々1.0%、▲3.4%、
1.4%となっていた。
表5 内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解
実数
内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(円)
処方箋1枚当たり薬剤種類数
1種類当たり投薬日数(日)
1種類1日当たり薬剤料(円)
対前年度比(%)
平成
令和
30年度 元年度
令和
2年度
令和
3年度
令和
4年度
令和
5年度
5,273
5,478
5,886
5,666
5,389
5,334
2.80
24.1
78
2.79
25.0
79
2.76
28.2
76
2.76
28.1
73
2.76
27.9
70
2.79
27.0
71
令和
元年度
3.9
令和
2年度
令和
3年度
令和
4年度
令和
5年度
7.4 ▲ 3.7 ▲ 4.9 ▲ 1.0
▲ 0.3 ▲ 1.0 ▲ 0.1
0.0
1.0
3.6
12.7 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 3.4
0.5 ▲ 3.7 ▲ 3.2 ▲ 4.5
1.4
注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出
した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致
する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋
受付回も含む。)で除して算出している。
注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤
ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、
個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬
剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
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内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,334円を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1
種類1日当たり薬剤料に分解すると、各々2.79、27.0日、71円となっていた。
また、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料の伸び率▲1.0%を、処方箋1枚当たり薬剤種類数の伸び率、1
種類当たり投薬日数の伸び率、1種類1日当たり薬剤料の伸び率に分解すると、各々1.0%、▲3.4%、
1.4%となっていた。
表5 内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解
実数
内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(円)
処方箋1枚当たり薬剤種類数
1種類当たり投薬日数(日)
1種類1日当たり薬剤料(円)
対前年度比(%)
平成
令和
30年度 元年度
令和
2年度
令和
3年度
令和
4年度
令和
5年度
5,273
5,478
5,886
5,666
5,389
5,334
2.80
24.1
78
2.79
25.0
79
2.76
28.2
76
2.76
28.1
73
2.76
27.9
70
2.79
27.0
71
令和
元年度
3.9
令和
2年度
令和
3年度
令和
4年度
令和
5年度
7.4 ▲ 3.7 ▲ 4.9 ▲ 1.0
▲ 0.3 ▲ 1.0 ▲ 0.1
0.0
1.0
3.6
12.7 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 3.4
0.5 ▲ 3.7 ▲ 3.2 ▲ 4.5
1.4
注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出
した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致
する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋
受付回も含む。)で除して算出している。
注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤
ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、
個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬
剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
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