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参考資料5_「匿名介護情報等の提供に係る審査について」 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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集計情報における審査方針

【研究内容・抽出について】
○集計表情報から個人を特定することはほぼ不可能であるものの、他データとの照合により、照合したデータの個人
が特定される可能性を否定できないことから、専門委員会による審査を経ることとする。
○集計表のイメージが研究内容を反映したものであるか審査を行う。
○単純なクロス集計であっても、集計単位が複層化していく場合、複雑さが増すと共に個人の特定可能性も高まること
が想定される。このため、原則として、3次元までの集計とする

【セキュリティ要件について】
○集計表に加工された情報を提供するのみであることに鑑み、匿名介護情報等の提供に関するガイドラインにて『第6
4(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法』のうち、次の内容は審査対象外とされている。
■個人情報保護方針に従った対応 ■来訪者の記録・識別、入退室制限 ■委託契約における安全管理の条項
■取扱者が所属する組織の管理者の監督 ■情報処理機器は専門知識を有する者が破棄
■外部保存を委託する機関に破棄を依頼した場合の「医療情報システムの安全管理に対するガイドライン」に準じた対応
■匿名要介護認定情報等を物理的に保存している区画への入退管理 ■窃視防止対策

【公表について】
○ガイドライン 第12 2(1)の最小集計単位の原則を遵守。
○申出にあたっては、公表を想定している全ての集計表を明示する必要がある。

○その上で公表前に厚生労働省へ事前報告を行うことを徹底し、判断が必要と考えられるものについては、専門委員会
にも公表形式の適切さについて諮ることとする。

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