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総-4参考2 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第594回 9/11)《厚生労働省》 |
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2.施設について
本剤の投与が適切な患者を診断・特定し、本剤の投与により重篤な副作用を発現した
際に対応することが必要なため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用する
べきである。
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
(都道府県がん診療連携拠点病院、
地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携
協力病院、がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療料 2
又は外来腫瘍化学療法診療料 3 の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
①-2 肺癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表の
いずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置され
ていること。
表
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を
行っていること。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を
行っていること。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有しているこ
と。うち、3 年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行って
いること。
② 院内の医薬品情報管理の体制について
医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、製薬企業からの情報窓口、有効性・安
全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供、有害事象が発生した場合の報告
業務、等が速やかに行われる体制が整っていること。
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本剤の投与が適切な患者を診断・特定し、本剤の投与により重篤な副作用を発現した
際に対応することが必要なため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用する
べきである。
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
(都道府県がん診療連携拠点病院、
地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携
協力病院、がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療料 2
又は外来腫瘍化学療法診療料 3 の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
①-2 肺癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表の
いずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置され
ていること。
表
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を
行っていること。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を
行っていること。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有しているこ
と。うち、3 年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行って
いること。
② 院内の医薬品情報管理の体制について
医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、製薬企業からの情報窓口、有効性・安
全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供、有害事象が発生した場合の報告
業務、等が速やかに行われる体制が整っていること。
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