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参考資料3 臓器の移植に関する法律施行規則 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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五 移植術を受けた者に移植術を行うことが必要であると判断した理由
六 移植術を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査その他の検査の結果
七 移植術を受けた者又はその者の家族が移植術を行うことを承諾した旨
八 移植術に使用した臓器のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
九 前各号に掲げるもののほか、移植術を行った医師が特に必要と認めた事項
(記録の閲覧)
第八条 法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族、移植術を受けた者又はそ
の者の家族及び法第十二条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)とする。
第九条 法第十条第一項に規定する判定等に関する記録を保存する者は、前条に規定する者からの請求により当該記録を閲覧に供するとき
は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書の提出を求めることができる。
一 請求の年月日
二 請求をする者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
三 請求をする者が移植術に使用されるための臓器を提供した遺族である場合には、臓器の摘出を受けた者との続柄
四 請求をする者が移植術を受けた者又はその者の家族である場合には、移植術を受けた者との続柄
五 請求に係る記録の別
第十条 法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める記録は、次の各号に掲げる第八条に規定する者の区分に応じ、それぞれ当該各号
に定めるものとする。
一 移植術に使用されるための臓器を提供した遺族 当該臓器に係る第五条第一項の記録及び同条第二項の書面並びに第六条第一項の記
録及び同条第二項の書面(第五条第一項第十二号及び第六条第一項第十五号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するお
それがあるものを除く。)
二 移植術を受けた者又はその者の家族 当該移植術に係る第七条の記録(同条第九号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵
害するおそれがあるものを除く。)
三 臓器あっせん機関 当該臓器あっせん機関の行ったあっせんに係る第五条第一項の記録及び同条第二項の書面、第六条第一項の記録
及び同条第二項の書面並びに第七条の記録
(業として行う臓器のあっせんの許可の申請)
第十一条 法第十二条第一項に規定する業として行う臓器のあっせんの許可を受けようとする者は、あっせんを行う臓器の別ごとに、次の
各号に掲げる事項を記載した申請書に申請者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの及び役員の履歴書。第
十二条の二において同じ。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及び名称)
二 臓器のあっせんを行う事務所の所在地及び名称
三 臓器のあっせん手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額
四 臓器のあっせんを行う具体的手段
五 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算
(申請事項の変更の届出)
第十二条 臓器あっせん機関は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第三号又は第四号に掲げる事
項を変更しようとするときは、変更しようとする日の十五日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(電磁的記録媒体による手続)
第十二条の二 次の各号に掲げる手続については、当該各号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
う。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出
することによって行うことができる。
一 第十一条の規定による申請書及び申請者の履歴書の提出 当該申請書及び申請者の履歴書に記載する事項
二 第十二条の規定による届出 当該届出に係る事項
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
第十二条の三 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
一 申請者又は届出者の氏名
二 申請年月日又は届出年月日
(臓器のあっせんの帳簿)
第十三条 臓器あっせん機関は、臓器のあっせんを行う事務所に帳簿を備え、あっせんを行った臓器ごとに次の各号に掲げる事項を当該帳
簿に記載しなければならない。
一 臓器のあっせんを行った相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
二 臓器のあっせんを行った年月日
三 臓器のあっせんを行った具体的手段
四 臓器のあっせん手数料又はこれに類するものの額
2 臓器あっせん機関は、その行った臓器のあっせんについて、臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思
を書面により表示していた場合であって、当該意思により当該親族が移植術を受けたときには、前項の帳簿に次の各号に掲げる書類を添
付しなければならない。
一 臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を表示した書面の写し
二 臓器の摘出を受けた者と当該臓器を使用した移植術を受けた者との親族関係を明らかにすることができる書類
(臓器の摘出に係る取扱い等)
第十四条 医師は、臓器の摘出を行う場合は、臓器が細菌その他の病原体に汚染され、又は損傷を受けることのないよう注意しなければな
らない。摘出した臓器の取扱いについても、同様とする。
2 医師は、臓器の摘出を行った場合は、摘出後の摘出部位等に適当な措置を講じなければならない。
3 医師は、臓器の摘出を行った場合は、第六条第一項第五号から第七号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事項を、摘出した臓器ごと
に表示しなければならない。
4 摘出した臓器の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。