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参考資料3 臓器の移植に関する法律施行規則 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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(移植術に使用されなかった臓器の記録等)
第十五条 臓器の摘出を行った医師が、摘出した臓器を移植術に使用しないこととした場合は、その理由を第六条第一項の記録に記載しな
ければならない。
2 臓器の摘出を行った医師以外の医師が、摘出した臓器を移植術に使用しないこととした場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作
成し、記名押印又は署名しなければならない。
一 臓器を移植術に使用しないこととした理由
二 臓器を移植術に使用しないこととした医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の
所在地及び名称)及び氏名
三 第六条第一項第五号、第七号及び第十四号に掲げる事項
四 前三号に掲げるもののほか、臓器を移植術に使用しないこととした医師が特に必要と認めた事項
3 前項の記録は、医療機関に勤務する医師が作成した場合にあっては当該医療機関の管理者が、医療機関に勤務する医師以外の医師が作
成した場合にあっては当該医師が、五年間保存しなければならない。
4 医療機関に勤務する医師は、摘出した臓器の処理の必要を認めたときは、速やかに、その旨を当該医療機関の管理者に報告しなければ
ならない。
(移植術に関する説明の記録)
第十六条 医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲
げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。
一 説明を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び
氏名
二 説明を行った日時及び場所
三 説明を受けた者の住所、氏名及び移植術を受けた者との続柄
四 説明に立ち会った者がいたときは、当該立ち会った者の住所及び氏名
五 説明した事項
2 前条第三項の規定は、前項の記録について準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成九年十月十六日)から施行する。
じん
(角膜及び腎臓の移植に関する法律施行規則の廃止)
じん
第二条 角膜及び 腎臓の移植に関する法律施行規則(昭和五十五年厚生省令第四号)は、廃止する。
(経過措置)
じん
第五条 この省令の施行前に行った法附則第三条の規定による廃止前の角膜及び 腎臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)
じん
じん
第八条に規定する眼球又は腎臓の提供のあっせんについては、附則第二条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律施行規
則第十条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年三月一六日厚生省令第二一号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成二二年一月一四日厚生労働省令第三号)
この省令は、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年一月十七
日)から施行する。
附 則 (平成二二年六月二五日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に行った臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十条第一項の規定による判定(同法第六条第二項に規
定する判定をいう。)又は臓器の摘出(同法第六条第一項の規定による臓器の摘出をいう。)に関する記録及び当該記録に添付する書面に
ついては、なお従前の例による。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和五年一二月一二日厚生労働省令第一五三号)
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
附 則 (令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、公布の日から施行する。