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参考資料11 膵臓移植希望者(レシピエント)選択基準 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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(5)膵臓移植(腎移植後膵臓移植、膵単独移植)と膵腎同時移植
① 臓器提供者(ドナー)から膵臓及び腎臓(2名の腎臓移植希望者(レシピエント)に
提供される場合に限る。
)の提供があった場合には、膵腎同時移植、腎移植後膵臓移植、
膵単独移植の順に優先される。ただし、膵腎同時移植希望者(レシピエント)が優先
されるのは、DR座の1マッチ以上のHLA型の適合がある場合に限る。
② ①以外の場合には、膵腎同時移植以外の希望者については、腎移植後膵臓移植、膵単
独移植の順に優先される。
(6)待機時間
待機期間の長い者を優先する。
(7)搬送時間
臓器搬送に要する時間がより短く見込まれる者を優先する。
(8)膵腎同時移植と腎臓移植
(1)~(7)で選ばれた移植希望者(レシピエント)が膵腎同時移植の待機者である
場合であって、かつ、臓器提供者(ドナー)から膵臓及び腎臓(2名の腎臓移植希望者(レ
シピエント)に提供される場合に限る。
)の提供があった場合には、当該待機者が腎臓移
植待機リストで下位であっても、当該待機者に優先的に膵臓及び腎臓を同時に配分する。
ただし、膵腎同時移植の待機者が優先されるのは、DR座1マッチ以上のHLA型の適
合がある場合に限るが、当該待機者が優先すべき親族である場合は、DR座2ミスマッチ
であっても優先される。
なお、選ばれた膵腎同時移植の待機者が優先すべき親族でない場合であって、腎臓移植
待機リストで選択された移植希望者(レシピエント)が優先すべき親族である場合は、当
該腎臓移植希望者(レシピエント)が優先される。
また、臓器提供者(ドナー)が 20 歳未満の場合であって、選ばれた膵腎同時移植の待
機者が 20 歳以上であり、腎臓移植待機リストで選択された移植希望者(レシピエント)
が 20 歳未満の場合は、当該腎臓移植希望者(レシピエント)が優先される。
(9)移植を受ける意思があることが確認された以降に、当該移植希望者(レシピエント)の
医学的な理由等により、当該移植希望者(レシピエント)への移植ができないことが判
明した場合の取扱い
(1)~(7)により腎移植後膵臓移植または膵単独移植希望者(レシピエント)が選
定され、移植を受ける意思があることが確認された以降に、当該移植希望者(レシピエン
ト)の医学的な理由等により、当該移植希望者(レシピエント)への移植ができないこと
が判明した場合には、腎移植後膵臓移植又は膵単独移植希望者(レシピエント)の中から
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① 臓器提供者(ドナー)から膵臓及び腎臓(2名の腎臓移植希望者(レシピエント)に
提供される場合に限る。
)の提供があった場合には、膵腎同時移植、腎移植後膵臓移植、
膵単独移植の順に優先される。ただし、膵腎同時移植希望者(レシピエント)が優先
されるのは、DR座の1マッチ以上のHLA型の適合がある場合に限る。
② ①以外の場合には、膵腎同時移植以外の希望者については、腎移植後膵臓移植、膵単
独移植の順に優先される。
(6)待機時間
待機期間の長い者を優先する。
(7)搬送時間
臓器搬送に要する時間がより短く見込まれる者を優先する。
(8)膵腎同時移植と腎臓移植
(1)~(7)で選ばれた移植希望者(レシピエント)が膵腎同時移植の待機者である
場合であって、かつ、臓器提供者(ドナー)から膵臓及び腎臓(2名の腎臓移植希望者(レ
シピエント)に提供される場合に限る。
)の提供があった場合には、当該待機者が腎臓移
植待機リストで下位であっても、当該待機者に優先的に膵臓及び腎臓を同時に配分する。
ただし、膵腎同時移植の待機者が優先されるのは、DR座1マッチ以上のHLA型の適
合がある場合に限るが、当該待機者が優先すべき親族である場合は、DR座2ミスマッチ
であっても優先される。
なお、選ばれた膵腎同時移植の待機者が優先すべき親族でない場合であって、腎臓移植
待機リストで選択された移植希望者(レシピエント)が優先すべき親族である場合は、当
該腎臓移植希望者(レシピエント)が優先される。
また、臓器提供者(ドナー)が 20 歳未満の場合であって、選ばれた膵腎同時移植の待
機者が 20 歳以上であり、腎臓移植待機リストで選択された移植希望者(レシピエント)
が 20 歳未満の場合は、当該腎臓移植希望者(レシピエント)が優先される。
(9)移植を受ける意思があることが確認された以降に、当該移植希望者(レシピエント)の
医学的な理由等により、当該移植希望者(レシピエント)への移植ができないことが判
明した場合の取扱い
(1)~(7)により腎移植後膵臓移植または膵単独移植希望者(レシピエント)が選
定され、移植を受ける意思があることが確認された以降に、当該移植希望者(レシピエン
ト)の医学的な理由等により、当該移植希望者(レシピエント)への移植ができないこと
が判明した場合には、腎移植後膵臓移植又は膵単独移植希望者(レシピエント)の中から
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