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参考資料11 膵臓移植希望者(レシピエント)選択基準 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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(別紙)膵臓レシピエントに係る待機 inactive 制度について
1.制度の概要
移植希望者(レシピエント)が、感染症等の医学的理由により当面の間移植を受けられ
ない状態であると確認された場合又は容体が落ち着いており当面の間移植を受ける意
思がない場合は、患者と主治医が話合いの上で、各移植施設の登録医師は登録患者の待
機リストを「待機 inactive」とし、一時的に臓器のあっせんの対象から除外する。
2.
「待機 inactive」の解除
移植希望者(レシピエント)が医学的理由により移植を受けられない状態ではないと確
認され、かつ、移植を希望した場合、各移植施設の登録医師は登録患者の待機リストの
「待機 inactive」を解除する。
3.
「待機 inactive」状態における待機期間について
膵臓移植希望者(レシピエント)が「待機 inactive」状態の期間は、膵臓移植希望者(レ
シピエント)の待機期間の算定対象となる。
4.膵腎同時移植希望者の「待機 inactive」について
膵腎同時移植希望者(レシピエント)については、膵臓、腎臓ともに、感染症等の医学
的理由により当面の間移植を受けられない場合又は容体が落ち着いており当面の間移
植を受ける意思がない場合に限り、膵臓移植に係る主治医が腎臓移植に係る主治医に了
承を得た上で、膵臓移植希望者(レシピエント)
登録患者の待機リストを「待機 inactive」
とするとともに、腎臓についても一時的に臓器のあっせんの対象から除外する。この場
合、当該移植希望者(レシピエント)が「待機 inactive」状態の期間は、膵臓移植希望
者(レシピエント)の待機期間の算定対象となるとともに、腎臓移植希望者(レシピエ
ント)の待機期間の算定の対象にもなる。

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