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参考資料13 角膜移植希望者(レシピエント)選択の標準的な基準 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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参考資料13
角膜移植希望者(レシピエント)選択の標準的な基準
1.移植希望者待機リスト
各眼球あっせん機関において、移植希望者の登録順に角膜移植待機リストを作成
する。なお、角膜移植希望者が医学的に緊急な角膜の使用を必要とする状態にある
ときは、広域あっせんを含めた眼球あっせん機関の間におけるあっせんについても
考慮する。
2.優先順位
角膜移植希望者の優先順位は、以下の順に勘案して決定する。
(1)1眼の提供があった場合
①親族
眼球提供者(ドナー)が親族に対し眼球を優先的に提供する意思を書面によ
り表示している場合であって、その親族(「「臓器の移植に関する法律」の運
用に関する指針(ガイドライン)」第2の1に規定する範囲の配偶者、子及
び父母)が移植希望者待機リストに登録されているときは、当該親族を優先
する。
②医学的に緊急な角膜の使用が必要とされる者
医学的に緊急な角膜の使用が必要とされる状態とは、
・角膜穿孔、角膜潰瘍、角膜感染症
などをいい、各眼球あっせん機関の医学基準委員会等により認められた場合
に限る。
③待機期間
待機期間の長い者を優先する。
(2)2眼の提供があった場合
1眼については(1)に基づき決定する。
もう片眼については、下記の順に勘案して決定する。
①親族
眼球提供者(ドナー)が親族に対し眼球を優先的に提供する意思を書面によ
り表示している場合であって、その親族(「「臓器の移植に関する法律」の運
用に関する指針(ガイドライン)」第2の1に規定する範囲の配偶者、子及
び父母)が移植希望者待機リストに登録されているときは、当該親族を優先
する。
②医学的に緊急な角膜の使用が必要とされる者
医学的に緊急な角膜の使用が必要とされる状態とは、
・角膜穿孔、角膜潰瘍、角膜感染症
などをいい、各眼球あっせん機関の医学基準委員会等により認められた場合
に限る。
角膜移植希望者(レシピエント)選択の標準的な基準
1.移植希望者待機リスト
各眼球あっせん機関において、移植希望者の登録順に角膜移植待機リストを作成
する。なお、角膜移植希望者が医学的に緊急な角膜の使用を必要とする状態にある
ときは、広域あっせんを含めた眼球あっせん機関の間におけるあっせんについても
考慮する。
2.優先順位
角膜移植希望者の優先順位は、以下の順に勘案して決定する。
(1)1眼の提供があった場合
①親族
眼球提供者(ドナー)が親族に対し眼球を優先的に提供する意思を書面によ
り表示している場合であって、その親族(「「臓器の移植に関する法律」の運
用に関する指針(ガイドライン)」第2の1に規定する範囲の配偶者、子及
び父母)が移植希望者待機リストに登録されているときは、当該親族を優先
する。
②医学的に緊急な角膜の使用が必要とされる者
医学的に緊急な角膜の使用が必要とされる状態とは、
・角膜穿孔、角膜潰瘍、角膜感染症
などをいい、各眼球あっせん機関の医学基準委員会等により認められた場合
に限る。
③待機期間
待機期間の長い者を優先する。
(2)2眼の提供があった場合
1眼については(1)に基づき決定する。
もう片眼については、下記の順に勘案して決定する。
①親族
眼球提供者(ドナー)が親族に対し眼球を優先的に提供する意思を書面によ
り表示している場合であって、その親族(「「臓器の移植に関する法律」の運
用に関する指針(ガイドライン)」第2の1に規定する範囲の配偶者、子及
び父母)が移植希望者待機リストに登録されているときは、当該親族を優先
する。
②医学的に緊急な角膜の使用が必要とされる者
医学的に緊急な角膜の使用が必要とされる状態とは、
・角膜穿孔、角膜潰瘍、角膜感染症
などをいい、各眼球あっせん機関の医学基準委員会等により認められた場合
に限る。