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【参考資料4】薬害オンブズパースン会議 要請書(令和6年8月2日) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43642.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第17回 9/20)《厚生労働省》
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い仮定の数字に過ぎず、このような数字を前面に出して、恐怖を煽って接種をさせようと
するのは、医師会としてあるまじき対応です。
(3)医薬品等適正広告基準に抵触するポスターを使用したキャンペーンは許されない
そもそも上記の各ポスターは、キャッチアップ接種の期間を経過すると高額の自己負
担が生じることを一般人に対して強調し、無料での接種を強く勧めることによって、実質
的には、医療用医薬品である HPV ワクチンを一般人に対して直接広告する内容となって
います。
これは、厚生労働省が定める医薬品等適正広告基準4において、一般人に対する医療用
医薬品の直接広告が禁止されていることに、実質的に抵触しています5。
また 10 年以上前から、34 歳以下の女性の子宮頸がん罹患率が減少傾向にあるのに、
「いま、若い世代の子宮頸がんが増えているんだって!」と謳うことは、薬機法 66 条 1
項で誇大広告が禁止されており、かつ同広告基準において正確な情報の伝達に努めるべ
きとされていることに抵触するものです6。
さらに「無料接種期限迫る!」
「マジで自腹」
「今だけ無料」といった煽り文句に至って
は、同広告基準が医薬品等の品位を損なう広告を禁じていることに明確に抵触するもの
となっています7。
このような医薬品の広告規制に抵触するポスターを用いてキャンペーンを行うことは、
到底許されません。
(4)不安を煽って駆け込み接種を促すキャンペーンはただちに中止すべき
そもそも HPV ワクチンは、前がん病変の予防効果に基づいて承認されたワクチンであ
り、子宮頸がんそのものを予防することを証明した研究はありません。最近の研究では前
がん病変の予防効果についても HPV ワクチン接種群と非接種群で有意差を示せません
でした8。
しかも国自身が、厚労省が副反応検討部会に提出した資料に明記したとおり、20 歳以
上に接種しても有効性は乏しいことを自認しています9。
また、重篤副反応報告の率は他のワクチンと比較して著しく高く、その治療が困難であ
ることから、各都道府県に協力医療機関が指定されています。このような定期接種ワクチ
ンは他にはありません。
しかしながら、こうした情報は上記のキャンペーンポスターには全く紹介されていま
せん。若い女性に増えているなどと事実に反することを述べて不安をあおり、無料期間の
終了を前面に打ち出して駆け込み接種を促すのは、医療者の団体としてあるまじき対応
であり、キャンペーンはただちに中止されるべきです。

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