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資料1-4 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案概要 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》
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資料1-4

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行
う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に
対処するための指針の一部を改正する件(案)について(概要)
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
1.改正の趣旨
○ 現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需
給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、
①お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施
行の強化
②職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進
といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめた。
○ 上記を踏まえ、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情
報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務
等に関して適切に対処するための指針(平成 11 年労働省告示第 141 号)において、所要
の措置を講ずるもの。
2.改正の概要
○ 募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止
募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することによ
り募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類
する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利
用の勧奨を行ってはならないこととする。

労働力需給制度部会(令和6年7月 24 日)においてとりまとめた指針の規制対象外となる以下の事項
については、募集情報等提供事業の業務運営要領において記載する。
本措置の趣旨(金銭等の誘因により、労働市場における適正な需給調整機能の発揮に支障が生じないよ
うにすること)に照らし、次の①及び②については、これに該当しないものとすること。


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