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資料1-4 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案概要 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》
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職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金・違約金明示
・ 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事
業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発
生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭
かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該
求人者に対し誤解が生じないよう明示することとする。ただし、口頭によるもののほ
か、ホームページの該当箇所を教示する等求人者が同一文面を再読できない可能性の
ある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。
・ 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するもの
として当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金
銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当
該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メール
その他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じ
ないよう明示しなければならないこととする。ただし、口頭によるもののほか、ホー
ムページの該当箇所を教示する等労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可
能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。

3.根拠条項
○ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 48 条
4.施行期日等
○ 告 示 日:令和6年 10 月中下旬(予定)
○ 適用期日:令和7年4月1日

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