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【資料01】薬事審議会における確認事項の改正について[158KB] (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43838.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第4回 9/25)《厚生労働省》 |
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資料 No.1
薬事審議会における確認事項の改正について(案)
令
和
6
年
9
月
医
薬
局
医薬品審査管理課化学物質安全対策室
1.改正の背景
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「法」
という。)に基づく第一種特定化学物質は、政令にて定めることとされ、当該政令の
制定又は改正の立案をしようとするときは、法第56条第1項第1号に基づき、審議
会等の意見を聴くこととされてきた。
今回、第一種特定化学物質を追加指定するにあたり、化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)第1条第2項
の改正政令では、化学的構造等の要件を規定し、個別物質名称の規定は省令に委任す
ることとされ、当該省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、薬事審議会の
意見を聴く旨が規定された。あわせて、薬事審議会令が改正され、薬事審議会の所掌
事務として、令の規定に基づく事項が追加された。
2.改正(案)の趣旨
1.を踏まえ、令第1条第2項に基づく「省令」の制定又は改正の立案について、
審議会等の意見を聴取するため、薬事審議会における確認事項へ反映させる改正を行
うもの。
3.改正の内容
令を、薬事審議会における確認事項のうち「化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律等に基づき審議会に諮問するものの取扱い」の1.へ反映させる。
具体的な改正(案)については、別紙のとおり。
なお、本改正は、令和6年10月1日をもって適用する。
薬事審議会における確認事項の改正について(案)
令
和
6
年
9
月
医
薬
局
医薬品審査管理課化学物質安全対策室
1.改正の背景
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「法」
という。)に基づく第一種特定化学物質は、政令にて定めることとされ、当該政令の
制定又は改正の立案をしようとするときは、法第56条第1項第1号に基づき、審議
会等の意見を聴くこととされてきた。
今回、第一種特定化学物質を追加指定するにあたり、化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)第1条第2項
の改正政令では、化学的構造等の要件を規定し、個別物質名称の規定は省令に委任す
ることとされ、当該省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、薬事審議会の
意見を聴く旨が規定された。あわせて、薬事審議会令が改正され、薬事審議会の所掌
事務として、令の規定に基づく事項が追加された。
2.改正(案)の趣旨
1.を踏まえ、令第1条第2項に基づく「省令」の制定又は改正の立案について、
審議会等の意見を聴取するため、薬事審議会における確認事項へ反映させる改正を行
うもの。
3.改正の内容
令を、薬事審議会における確認事項のうち「化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律等に基づき審議会に諮問するものの取扱い」の1.へ反映させる。
具体的な改正(案)については、別紙のとおり。
なお、本改正は、令和6年10月1日をもって適用する。